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園からの発信

学習指導要領の趣旨の実現55

2025/11/17

5.児童生徒の発達の支援

(5) 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導

米国等においては「ギフテッド教育」として、古典的には知能指数(IQ)の高さなどを基準に領域非依存的な才能を伸長する教育が考えられてきましたが、近年ではこれに加え、領域依存的な才能を伸長する教育や、特異な才能と学習困難とを併せ持つ児童生徒に対する教育も含めて考える方向に変化しています。また、才能教育というと個人が過度に強調される場合がありますが、例えば国際水準の研究成果も現在は共同研究により生み出されることが多く、学際的な多様な才能が組み合わさることがブレイクスルーにつながることが注目されています。

例えば、単純な課題は苦手だが複雑で高度な活動が得意な児童生徒や、対人関係は上手ではないが想像力が豊かな児童生徒、読み書きに困難を抱えているが芸術的な表現が得意な児童生徒など、多様な特徴のある児童生徒が一定割合存在します。学校内外において、このような児童生徒を含め、あらゆる他者を価値のある存在として尊重する環境を築くことが重要です。

学習指導要領の趣旨の実現54

2025/11/14

5.児童生徒の発達の支援

(4) 障害のある児童生徒への指導

障害のある児童生徒については、児童生徒一人一人の障害の状態等により、学習上又は生活上の困難が異なることに十分留意することが必要です。このため、(1)①~④に加え、障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて、指導内容や指導方法の工夫を検討し、適切な指導を行うことが大切です。また、(1)①~③の各学校段階間で切れ目なく指導を行うことも大切です。

学習指導要領においては、「個に応じた指導」の観点から、個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものと規定されています。障害のある児童生徒については、個々の児童生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めることとし、特に、特別支援学校や特別支援学級、通級による指導を受けている児童生徒については、個別の指導計画を作成し活用することが義務とされています。

また、各教科等の指導に当たっては、個々の児童生徒によって、見えにくさ、聞こえにくさ、道具の操作の困難さ、移動上の制約、健康面や安全面での制約、発音のしにくさ、心理的な不安定、人間関係形成の困難さ、読み書きや計算等の困難さ、注意の集中を持続することが苦手であることなど、学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し、個々の児童生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することが規定されています。

 

学習指導要領の趣旨の実現53

2025/11/13

5.児童生徒の発達の支援

(3) 個に応じた指導の充実

高等学校においては、小・中学校での学習内容を十分に身に付けていない生徒も少なからず見られるなど、学び直しへのニーズが高い状況にあります。学び直しに関して学習指導要領には以下のとおり規定されており、このような規定も踏まえて、各学校で実態に即した積極的な対応が望まれます。

生徒や学校の実態等に応じ、必要がある場合には、例えば次のような工夫を行い、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。

ア 各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。

イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら、必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう、その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。

ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に、必履修教科・科目を履修させるようにすること。

補充的・発展的な学習を取り入れた指導を行う際には、個々の児童生徒の学習進度が学級・学年集団の学習進度と大きく異なることとなる場合も考えられます。このような場合、学習評価において総括的な評価を行う際には、「目標に準拠した評価」の趣旨にのっとり、指導計画に基づき、学級・学年集団の学習進度を踏まえて学習評価を行うことが基本となりますが、補充的・発展的な学習活動における個々の児童生徒の状況を丁寧に見取り、「主体的に学習に取り組む態度」の評価で学びに向かう意思的な側面を積極的に評価することが重要です。また、内容理解を深める発展的な学習等を行った場合には、その状況に応じて「知識・技能」や「思考・判断・表現」の評価にも反映することが適当です。その際、指導と評価の取組を重ねる中で、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力」、「学びに向かう力、人間性等」が偏りなく育成されるよう学習改善・指導改善が進むことが期待されます。

 

学習指導要領の趣旨の実現52

2025/11/12

5.児童生徒の発達の支援

(3) 個に応じた指導の充実

また、従前から、いずれの学校においても学習指導要領において示している内容に関する事項は取り扱わなければならないとした上で、学校において特に必要がある場合は、異なる学年の内容を含めて学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることとされています。学習指導要領では各教科等の目標を実現するために必要な中核的な内容を示すにとどめています。このため、学習指導要領に示している内容は、全ての児童生徒に対して確実に指導しなければならないものですが、児童生徒の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には、各学校の判断により、個々の児童生徒の実態等に応じて学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能です。児童生徒の学習状況に応じ、学年や学校段階を超えて先の学年・学校の内容を学習したり、学び直しにより基礎の定着を図ったりすることも考えられます。

 

学習指導要領の趣旨の実現51

2025/11/11

5.児童生徒の発達の支援

(3) 個に応じた指導の充実

補充的な学習を取り入れた指導を行う際には、様々な指導方法や指導体制の工夫改善を進め、学習内容の確実な定着を図ることが必要であり、発展的な学習を取り入れた指導を行う際には、児童生徒の負担が過重にならないよう配慮するとともに、学習内容の理解を一層深め、広げるという観点から適切に取り入れることが大切です。

補充的・発展的な学習を行う際には、例えばICT を活用しながら、教師が学習の遅れの見られる児童生徒により重点的に指導を行ったり、学習進度の早い児童生徒には主体的に発展的な学習に取り組む機会を提供したりすることが考えられます。また、知識及び技能の習熟の過程でICT を活用したドリル学習等を組み合わせていくことも考えられますが、併せて「思考力、判断力、表現力等」や「学びに向かう力、人間性等」の育成も十分に行われるよう、計画的に指導を行うことが必要です。

補充的な学習を取り入れた指導を行う際には、学びに向かう力を育成するため、児童生徒が自己の達成状況を自覚し、計画を立て、学習の進め方を自ら調整していくことができるよう指導していくことも重要です。

発展的な学習としては、内容理解を深める学習を更に充実することが重要ですが、その際には個別学習のみで学習を終えることにならないように留意し、学校ならではの「協働的な学び」が取り入れられるよう教育活動を工夫する必要があります。各児童生徒が深めた学習の成果を持ち寄って共有し、児童生徒同士の学び合いを行い、またその結果を各自で深めるといった循環を作っていくことが大切です。

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