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園からの発信

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン47

2024/09/25

別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割

3.直接こどもの育ちに関わる人

(2)専門的な立場でこどもの育ちに関わる人

○保育者など専門的な立場でこどもの育ちに関わる人は、こどもの「アタッチメント(愛着)」の対象ともなるなど、日常的で密な関わりを持つことができ、こどもの育ちの質を考える上で特別な存在である。このため、保育者等が誇りを持って働くことができるような体制整備が必要である。

○このような大切な役割を持つ専門職である保育者や子育て支援員、教育・保育施設や地域子育て支援の運営者など、保育や子育て支援に携わり、乳幼児の日常の育ちを支える人には、教育・保育の専門性を活用し、幼児教育・保育に関する基準等に基づき、こども基本法の理念や本ビジョンを体現しながら、こどもの育ちの質の向上のため、家庭への支援や地域との連携を図る役割が求められる。

○その際、専門性を持ちながら乳幼児の育ちを日常的に支えている立場を活かし、保護者・養育者の成長を支援・応援したり、学童期以降の育ちを支える立場の人へ切れ目なく橋渡しをしたりするなど、専門職として助言を行う役割も求められる。

○また、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士等の医療関係者、カウンセラーやソーシャルワーカー等の心理や福祉の専門職、民生委員・児童委員等の地域の支援者など、職務の中でこどもの育ちに関わる人は、こども基本法にのっとった本ビジョンも踏まえ、乳幼児の育ちについての関心と理解を深めるように努めることが求められる。そして、それぞれの専門性や専門的基準等に基づき、こどもの育ちの質の充実のため、期待される役割を果たすことが求められる。

○さらに、多職種で連携したり、保護者・養育者など専門的知見を持たない人と協働したりしてこどもの育ちを支える際には、本ビジョンに示す理念や基本的な考え方を共通言語として活用しつつ、適切に専門性を発揮することも求められる。

○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推進は、専門的な立場でこどもの育ちに関わる人に対して、体制整備を含めてしっかりと支援する視点を重視して進めなければならない。あわせて、本ビジョンについて、専門職等に期待する活用場面を想定して分かりやすく普及啓発していく必要がある。

 

生れる前から100か月、そしてさらに成長に合わせた支援が継続され、状況の応じて専門家からの様々な多様な支援が望ましく思います。妊娠期から不安なく、安心して生み育てることができる伴走型が理想ではないでしょうか。多くの保護者が子育てにおいて直面したことが、次の時代の子育て家庭に改善されなければなりません。子どもの育ちを社会でとうたうなら、それ相当の支援や費用も掛かります。国はどこにお金をかけてくれるのでしょう。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン46

2024/09/24

別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割

3.直接こどもの育ちに関わる人

(1)保護者・養育者

○保護者・養育者は、こどもの養育について不可欠な役割を有する者であるとの認識の下、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」についての関心と理解を深めるように努め、主体的に社会の支援・応援にアクセスしながら、こどもを養育することが求められる。ただし、このような基本認識の前提として、保護者・養育者が子育ての様々な状況を社会と安心して共有でき、社会に十分支えられていることが重要である。

○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推進は、「2.」の(4)のビジョンに基づき、こどもとともに育つ保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支援・応援する視点で行われることが必要である。

 

くどくて最初に戻ってしまいますが、生まれる前から100か月 子どもも保護者も支える社会が大切であることはとても大切なことですが、100か月で区切るものでもなく、子どもの成長に合わせ、養育者や家庭も支援する必要があります。100か月で終わりではないのです。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン45

2024/09/20

別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割

2.こどもの育ちの環境に影響を与える全ての人

(1)施策や文化に影響を与える人

○メディア等を含め、施策や文化に影響を与える主体には、本ビジョンも参考にして、こどもの育ちについての関心と理解を深めるように努めつつ、それぞれの立場から「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支える社会全体の施策や文化をつくっていくことが求められる。

○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推進は、社会全体の施策や文化に影響を与える主体と適切な協力関係を築きながら行うことが必要である。

(2)事業主

○事業主は、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するというこども基本法の理念を実現するための重要な役割を担う主体として、その雇用する労働者の職業生活と家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に取り組むことが求められる。

○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推進は、こども基本法の理念を実現する上での重要な社会のステークホルダーとして、事業主と適切な協力関係を築きながら行うことが必要である。

 

子育ての文化を作っていくとしているので、これまでの男が外で働き女性が家庭で子育てをする、といった時代ではないことを示しているのでしょうか。事業主側にも言及されていますが、事業主においてももっと子育て世代の家庭に十分配慮しなければならないと言及されてもいいように思います。子育てにやさしい企業をもっと周知して社会に認識してこのことが普通なのであることもお願いしたいものです。

 

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン44

2024/09/19

別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割

1.こども施策の推進主体

(2)地方公共団体

○地方公共団体は、こども基本法に基づき、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するなど、こども基本法の理念にのっとってこども施策を策定し、実施する重要な役割を持つ。

○また、こども施策の策定・実施に当たっては、施策の対象となるこどもやこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることや、医療・保健・教育・福祉・療育等に関する業務を行う関係者相互の有機的な連携の確保等が求められている。地方公共団体には、これらこども基本法の要請にのっとり、本ビジョンも踏まえ、関係機関の相互連携を図りながら、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支えるこども施策の展開を図っていく役割が求められる。

○そのため、国は、地方公共団体と本ビジョンの理念や基本的な考え方を共有できるよう、地方との対話等を推進していくこととする。また、国は、地方公共団体と密接に連携しながら、例えばこどもの育ちに関する具体的な活動を推進するコーディネーター役の人材育成など、地方公共団体における本ビジョンを踏まえた取組に必要な支援を図るとともに、先進的な取組の横展開等を進めていく。

 

地方公共団体に役割も十分に反映して頂きたいですね。昨今潤沢な財政の市町村や子ども予算がもともと少ない自治体も含め、自治体の子育て支援なる支援金合戦が繰り広げられています。子育てにかかる費用の無償化も報道されています。お金が掛からないことはありがたいことですが、根幹のその地域で暮らし続けることができることも大切なように思います。無償化してもそのインフラが整備できていなかったり、支援するソフト面の充実はどうなのでしょうか。子育てに寄り添う地方自治体がありがたいように思います。机上の財政論ではなく、一体何を望んでいるのか。これは子育てを経験した人からの意見も大切にして欲しいですね。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン43

2024/09/18

別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割

1.こども施策の推進主体

(1)国

○国は、政府の司令塔であるこども家庭庁が中心となり、本ビジョンに基づき、関係省庁や地方公共団体と連携し、それぞれの立場で「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支える全ての人を支援することで、こども施策を強力に推進する役割が求められる。これらを通じ、地域を超えた取組も含め、国がその固有の責任を果たしてこそ、社会全体の認識共有を図ることができる。

○例えば、家庭や地域以外で乳幼児が多くの時間を過ごす幼児教育・保育施設については、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和3年12月閣議決定)において、こども家庭庁は、文部科学省の定める幼稚園の教育内容の基準の策定に当たって協議を受けること、また、文部科学省は、こども家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たって協議を受けることとされた。さらに、幼保連携型認定こども園の教育・保育内容の基準をこども家庭庁と文部科学省が定めることとされ、幼児教育・保育施設の教育・保育内容の基準の整合性を担保するための所要の制度改正が措置されている。

○また、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」において不可欠な成育医療等の切れ目ない提供には、医療・保健・教育・福祉等の幅広い関係分野における取組の推進が必要であることから、成育基本法が令和元年12月に施行されるとともに、こども基本法の成立等を踏まえ、「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更が令和5年3月に閣議決定されたことに基づき、身体的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシャルの観点)を踏まえた取組の充実が図られている。

○これまで国が進めてきたこのような取組を踏まえ、今後は、こども家庭庁が中心となって幼児期までのこどもの育ちに係る施策を一層推進していく。

 

生れる前から幼児期までのビジョン。何度も申し上げますが、安心して生むことができること。このことには結婚を希望する場合に経済的な不安がない社会であることと言われ、若者の収入改善が進められています。経済的理由で結婚しない、出来ないといったことを回避し、若者が将来に希望を持てる社会。勿論それは学生時代から希望が叶う、その前に希望をすれば進学できる。一昔前にはいい学校に通うといい就職ができたという時代は終わりに近づき、何かをしっているから、何ができるか、ヒトと協力してどう対応できるかなどが問われています。大人の杓子で若者の将来を潰すようなことがあってはなりません。安心して生活ができることがまず初めのようです。

 

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