教育振興基本計画80 2025/05/23 Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策 (目標、基本施策及び指標) 目標2 豊かな心の育成 ○読書活動の充実 ・子供の読書活動の推進に関する基本計画等に基づき、不読率の低減に向け、公立図書館と学校の連携をはじめとした各機関の連携とともに、司書教諭の養成や学校司書の配置など学校図書館の整備充実、多様な子供の読書機会の確保、子供の読書活動の重要性などに関する普及啓発等を通じ、子供の読書活動を推進する。また、電子書籍の活用や、デジタル社会に対応した読書環境の整備を促す。 ○伝統や文化等に関する教育の推進 ・我が国や郷土の伝統や文化を受け止め、日本人としての美徳やよさを生かし、それらを継承・発展させるための教育を推進する。小・中学校等と博物館や劇場、音楽堂等、文化芸術団体、地域の芸術家との連携・協力を図りつつ、学校における文化芸術教育の改善を図るとともに、体験機会を確保する取組を推進する。さらに、我が国固有の伝統的な文化である武道の振興を図る。 ・宗教に関する一般的な教養に関する教育を推進する。
教育振興基本計画79 2025/05/22 Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策 (目標、基本施策及び指標) 目標2 豊かな心の育成 ○体験活動・交流活動の充実 ・新型コロナウイルスの影響などにより減少した青少年の体験活動の機会の充実のため、地域・企業・青少年教育団体・学校等の連携により、学校や青少年教育施設等における自然体験活動や集団宿泊体験活動など様々な体験活動の充実に取り組むとともに、指導者の資質の向上や青少年教育施設の効果的な利活用に取り組む。 ・異なる組織や集団の境界を越えた交流活動の機会充実のため、様々な体験・交流活動(自然体験活動、農山漁村体験活動、国際交流活動、地域間交流活動等)の充実に取り組む。
教育振興基本計画78 2025/05/21 Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策 (目標、基本施策及び指標) 目標2 豊かな心の育成 ○生命(いのち)の安全教育の推進 ・性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、生命(いのち)を大切にし、子供たちを性暴力・性犯罪の加害者、被害者、傍観者にさせないため、学校等における「生命(いのち)の安全教育」の全国展開を推進する。
教育振興基本計画77 2025/05/20 Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策 (目標、基本施策及び指標) 目標2 豊かな心の育成 ○児童生徒の自殺対策の推進 ・我が国の自殺者数は、警察庁の自殺統計によれば、近年、全体としては低下傾向にあるものの、児童生徒の自殺者数は増えており、令和4年の自殺者数は514名と過去最多と大変憂慮すべき状況になっており、児童生徒が自ら命を絶つようなことのない社会を作らなければならない。こども家庭庁が、「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」を開催し、関係省庁の知見を結集して、令和5年6月2日に「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめた。この強化プラン等に基づき、すべての児童生徒が「SOSの出し方に関する教育」を年1回受けられるよう全国の教育委員会等に周知し、SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育を推進するとともに、1人1台端末を活用し、自殺リスクの早期把握や適切な支援につなげるため、システムの活用方法等を周知し、全国の学校での実施を目指すなど児童生徒の自殺予防に向けた取組を推進する。加えて、こどもの自殺に関する警察や消防、学校や教育委員会、地方自治体等が保有する自殺統計及びその関連資料を集約し、多角的な分析を行う。また、多職種の専門家で構成される「若者の自殺危機対応チーム」を都道府県等に設置し、自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者など市町村等では対応が困難な場合に、助言等を行うモデル事業の拡充を図り、その上で、「若者の自殺危機対応チーム」の全国への設置を目指す。
教育振興基本計画76 2025/05/19 Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策 (目標、基本施策及び指標) 目標2 豊かな心の育成 ○いじめ等への対応、人権教育の推進 ・いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が増加傾向であるが、依然としていじめを背景とする自殺などの深刻な事案が発生している。いじめは、児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、社会総がかりでいじめの問題に取り組まなければならない。いじめ防止対策推進法に基づいた対応の徹底を図るとともに、いじめの未然防止、いじめの積極的な認知と早期の組織的対応、関係機関等との連携の推進などいじめ防止対策の強化に向けて必要な施策を講じる。加えて、いわゆる「ネットいじめ」に関する対策の推進を図る。その際、令和5年4月に設置されたこども家庭庁など関係府省との連携・協力を進め、総合教育会議等を活用した日常的な首長部局と教育委員会との連携促進や、重大ないじめ対応に係る第三者性の向上等に取り組む。 ・令和5年4月から、いじめの重大事態について、国に情報を収集し、文部科学省とこども家庭庁で情報を共有しつつ、学校設置者に必要な支援を行うとともに、重大事態調査の結果について分析等を行い、重大事態調査の適切な運用やいじめ防止対策の強化を図る。 ・問題行動等を起こす児童生徒に対しては、問題行動等の背景を十分にアセスメントした上で、健全な人格の発達に配慮しつつ、必要な指導・支援を行う。 ・誰もが安心できる教育現場を実現するため、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめなど学校のみでは対応しきれない場合には直ちに警察に相談・通報を行うことや、学校・警察双方において連絡窓口となる職員の指定を徹底するなど、学校・教育委員会と警察等の関係機関との連携・協力を促進する。 ・体罰は学校教育法で禁止されており、いかなる場合も許されるものではない。体罰や暴言等の不適切な指導等が児童生徒の不登校や自殺のきっかけとなる場合もあることから、これらの根絶に向けて、教育委員会等の研修や相談体制の整備を促進する。 ・学校における人権教育の在り方等について、最近の動向等を踏まえた参考資料の作成・周知や調査研究の実施・成果の普及等により、教育委員会・学校における人権教育の取組の改善・充実を推進する。