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園からの発信

教育・保育要領解説4

2023/12/13

①環境を通して行う教育及び保育の意義 2

乳幼児期の教育及び保育においては、園児が生活を通して身近なあらゆる環境からの刺激を受け止め、自分から興味をもって環境に主体的に関わりながら、様々な活動を展開し、充実感や満足感を味わうという体験を重ねていくことが重視されなければならない。その際、園児が環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになることが大切である

保育教諭等は、このような幼児期の教育における見方・考え方を生かし、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するように努めることが重要である。こうしたことにより、園児は、環境とのよりよい又はより面白い関わり方を見いだしたり、関連性に気付き意味付けたり、それを取り込もうとして更に試行錯誤したり、考えたりして、捉えなおし、環境との関わり方を深めるようになっていく。

本来、人間の生活や発達は、周囲の環境との相互関係によって行われるものであり、それを切り離して考えることはできない。特に、乳幼児期は心身の発達が著しく、環境からの影響を大きく受ける時期である。したがって、この時期にどのような環境の下で生活し、その環境にどのように関わったかが将来にわたる発達や人間としての生き方に重要な意味をもつことになる。

 

あらゆる環境が子どものその後の育ちに影響する。この言葉に尽きます。だからこそすべての子どもの良き生育環境を整えられることがたいせつであり、その環境を利用することができるようにすることが大切であります。すべての就学前の保育施設においては、このことが確保されていることが大切であり、理念も共通することでなければならないと考えます。もちろんその実施方法については各施設それぞれの環境があるので、活かしながら子どもが取り組む環境を整備していきたいですね。将来にわたる発達や人間としての生き方に重要な意味をもつことに繋がると明記しています。

 

教育・保育要領解説3

2023/12/12

第1節幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等

1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本

(2) 環境を通して行う教育及び保育

① 環境を通して行う教育及び保育の意義

一般に、乳幼児期は自分の生活を離れて知識や技能を一方向的に教えられて身に付けていく時期ではなく、生活の中で自分の興味や欲求に基づいた直接的・具体的な体験を通して、この時期にふさわしい生活を営むために必要なことが次第に培われる時期であることが知られている。

幼保連携型認定こども園では、小学校以降の子どもの発達を見通した上で、幼保連携型認定こども園における教育及び保育において育みたい資質・能力を乳幼児期にふさわしい生活を通して育むことが大切である。

 

決して小学校教育の前倒しではないこと、小学校以降で困らない生活と記載されています。勘違いしないようにしたいと思います。

 

教育・保育要領解説2

2023/12/11

第1節幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等

1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本

(1) 人格形成の基礎を培うこと

教育及び保育は、子どもの最善の利益を考慮しつつ、園児の望ましい発育・発達を期待し、園児のもつ潜在的な可能性に働き掛け、その人格の形成を図る営みである。特に、乳幼児期の教育及び保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っている。

園児一人一人の潜在的な可能性は、日々の生活の中で出会う環境によって開かれ、環境との相互作用を通して具現化されていく。園児は、環境との相互作用の中で、体験を深め、そのことが園児の心を揺り動かし、次の活動を引き起こす。そうした体験の連なりが幾筋も生まれ、園児の将来へとつながっていく。

そのため、幼保連携型認定こども園では、乳幼児期にふさわしい生活を展開する中で、園児の遊びや生活といった直接的・具体的な体験を通して、人と関わる力や思考力、感性や表現する力などを育み、人間として、社会と関わる人として生きていくための基礎を培うことが大切である。

 

そのままズバリの解説です。園児の望ましい発育発達にこだわるがゆえに、子どもの人権や最善の利益がないがしろになりがちです。乳幼児期にふさわしい生活は大人から押し付けられるものでもありません。少子化にあり、ここがとても大切なことであります。

 

 

 

教育・保育要領解説1

2023/12/08

第1章総則

保連携型認定こども園は小学校就学の始期に達するまでの子どもを入園させて教育及び保育を行う学校及び児童福祉施設である。幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第2条及び第9条によって幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目的及び目標が示されている。教育・保育要領は、認定こども園法第10 条に基づき、これら目的及び目標の実現に向けて、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容の基準を示すものである。

教育・保育要領第1章総則では、教育・保育要領を貫く基本的な考え方を示している。これを踏まえ、第2章以下が展開され、各章が関連し合い、全体として、一貫性をもち、教育及び保育の質の向上に資するという構成を成している。

各幼保連携型認定こども園においては、教育・保育要領に示されていることを基として、園児一人一人の資質・能力を育んでいくよう、乳幼児期にふさわしい教育及び保育の展開を目指す幼保連携型認定こども園における教育及び保育の在り方を理解し、園児の心身の発達、幼保連携型認定こども園や地域の実態に即し、組織的かつ計画的に「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」を作成するとともに、家庭や地域社会と協力して、教育及び保育活動の更なる充実を図っていくことや、小学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら、園児の自発的な活動としての遊びを通しての総合的な指導を行うことが大切である。

 

そのままズバリです。今の保育の取り組みの根幹であり、基準です。

 

 

新たなシリーズ

2023/12/07

ロングバージョンとなりますが、具体的に幼保連携型認定こども園における教育保育要領解説書の解説文を記載し、今の保育について連載していきます。基本的に解説文を記載するために大きなフレームが薄くなることもあろうかと思いますがお付き合いください。これまでのシリーズで改訂にあたっての留意点を記載してきましたので重なる部分もあるかと思います。専門的な表現や細かな表現もありますが、保育についての保育者に対しての解説書でありますが、保護者との共有も図る必要があろうかと思いますのでここに掲載をします。

 

 

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