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園からの発信

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン13

2024/08/05

(こども基本法にのっとった理念)

○このような本ビジョンの対象時期の特徴も踏まえると、こども基本法に示されている理念は次のように捉えることができ、これを本ビジョンの理念とする。

(1)全てのこどもが一人一人個人として、その多様性が尊重され、差別されず、権利が保障されている

全てのこどもが、生まれながらにして権利を持っている存在として、いかなる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがなく、一人一人の多様性が尊重されている。(こども基本法第3条第1号関係)

(2)全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちの質が保障されている

どのような環境に生まれ育っても、心身・社会的にどのような状況であっても、全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に守られ、こども同士つながり合う中で、ひとしく健やかに育ち・育ち合い、学ぶ機会とそれらの質が保障されている。(こども基本法第3条第2号関係)

(3)こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている

乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れる。こどもの年齢及び発達の程度に応じて、言葉だけでなく、表情や行動など様々な形でこどもが発する声や、声なき声が聴かれ、思いや願いが受け止められ、その主体性が大事にされ、こどもの今と未来を見据えて「こどもにとって最も善いことは何か」が考慮されている。(こども基本法第3条第3号及び第4号関係)

(4)子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会もこどもの誕生、成長を一緒に喜び合える

身近な保護者・養育者が、社会とつながり合い、社会に支えられ、安心と喜びを感じて子育てを行うことがこどものより良い育ちにとって重要である。保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して共有することができ、社会に十分支えられているからこそ、こどもの誕生、成長の喜びを実感することができ、社会もそれを一緒に喜び合うことができる。(こども基本法第3条第5号及び第6号関係)

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン12

2024/08/02

ここで、根幹となるこども基本法を提示します。

※こども基本法(令和4年法律第77号)【抄】

(目的)

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

 

いかがでしょうか?それでもやっぱり理解できない方、受け入れることができない思考の方も多いのが日本の現状です。個人としての尊重、基本的人権の尊重、適切に療育され、愛護される。健やかな成長、発達の保障。教育を受ける権利。意見表明権。社会的活動に参画する機会。子どもの療育は家庭が第一次的責務を負うものの、十分な療育が確保できない場合には療育環境を確保する。このことが社会福祉だと考えます。さらに子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を国や自治体は準備しなくてはならないのです。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン11

2024/08/01

・こども基本法の理念

(こども基本法について)

○こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として、令和4年6月に成立し、翌年4月に施行された。

○同法は、こどもと日常的に関わる機会がない人も含めた全ての国民に対して、こども施策への関心と理解を深める努力等を求めている。こども基本法の目的や理念にのっとり策定する本ビジョンにおいても、その理念は、国民的な議論を経て定められたこども基本法の目的や理念をもとに、本ビジョンの対象時期である「こどもの誕生前から幼児期まで」の特徴を踏まえ、整理する。

(乳幼児の思いや願い)

○本ビジョンの対象である乳幼児は、例えば、[安心したい]、[満たされたい]、[関わってみたい]、[遊びたい]、[認められたい]といった思いや願いを持ちながら、身近な人や周囲の環境(社会)との応答的な関係等の中で心身の発達を図り、生涯にわたるウェルビーイングの基盤を築いているといった特徴を有する。本ビジョンにおいては、乳幼児は上記のような思いや願いを持っているということを前提に整理を行った24。

 

これこそ子どもの人権なのです。そして子どもの権利というものが存在しているのです。子どもは大人に従う、従わせるのではなく、一人の人として存在を認めるのです。乳幼児にはそういった考えはないのでとする方がいる限り、政府としてメディアなどしっかりとり上げて頂きたいですね。このことの理解がないがために虐待や不適切な養育が消えないのです。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン10

2024/07/31

・はじめの100か月の育ちビジョンの目的

(はじめの100か月の育ちビジョンの目的の在り方)

○以上を踏まえ、本ビジョンの目的は、全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイング向上を図ることである。

〇本ビジョンは、こども基本法の目的・理念にのっとり、多様なこどもの心身の状況や、置かれている環境等に十分に配慮しつつ、ひとしく、それぞれのこどもにとって「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を通じて切れ目なく、こどもの周囲の環境(社会)を捉えながら、その心身の健やかな育ちを保障する観点で定めるものである。

○上記の目的を達成するため、本ビジョンを、全ての人で共有したい理念と基本的な考え方を示し、社会全体の認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進する羅針盤として位置づける。

〇このような羅針盤を策定することで、次代の社会を担う全てのこどもの権利を守り、全ての人の関心及び理解を増進するなど社会全体の認識共有を図るとともに、「こども大綱」に基づくこども施策の推進等を通じて全ての人の具体的な取組を推進することにつなげていく。

 

何はともあれ社会通念を変えていくしかないのです。人それぞれの子ども感、子育て感があり、教育や保育についても大きな開きがあります。自分の経験値だけで判断したり、価値観があります。そのことを否定しているのではなく、これからの子どもを社会全体で支援するビジョンなわけですから、個人の考えではないはずです。そこをしっかり伝え受け取る側も理解しなければなりません。これが新たな時代の取り組みなのです。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン9

2024/07/30

・はじめの100か月の育ちビジョンの目的

(こどもから見て切れ目のない保障)

○一人一人のこどもの成長に目を向けると、誕生前後、就園前後、小学校就学前後と、いくつか大きな節目はあるものの、本来こどもの発達は、一人一人違うペースで、絶えることのない連続性の中で進む。「こどもまんなか」の発想に立ち返れば、年齢や学年の事情で引かれた線が、こどもの育ちの大きな切れ目にならないよう、環境(社会)の不断の改善を図っていく必要がある。

○また、こどもは日々の生活において、複数の場や異なる関係性の人との関わりの中で育っており、その環境(社会)は間接的に影響するものも含めて多層的に広がっているものの、こどもの育ちという視点から見ると、家庭、幼児教育・保育施設、こどもの育ちに関する関係機関、地域等のこどもの育ちを支える場を含めた環境(社会)は全てつながっている。「こどもまんなか」の発想に立ち返れば、これらの環境(社会)に関わる人が緊密に連携し、それぞれが「点」でこどもの育ちを捉えるのではなく、本ビジョンの理念や基本的な考え方を共通言語として共有し、できる限り、それぞれの「点」での支えが横につながった「面」のネットワークで育ちを支える環境(社会)を構築していく必要がある。

 

どこから見ても切れ目のない保障は、子どもの成長において多角的にとらえていく必要があります。医療や介護もですが、申出しなければ支援は受けることができないでは知っている人だけためにしかなりません。プッシュ型でも必要です。寄り添い、伴走しながらの支援も大切です。担当者が変わると分からなくなる制度でもダメなのです。コーディネーター、子どものためのソーシャルワーカーも必要ではないでしょうか。

 

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