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園からの発信

幼児教育の質の向上1

2026/01/23

幼児教育の質の向上について

(中間報告)

令和2年5月26日

幼児教育の実践の質向上に関する検討会

保育所等における保育の質の確保・向上に続くシリーズです。保育所と幼稚園における教育・保育は整合性が示されていますので、保育所において、未満児の保育以外は共通することが多く、と言いますか趣旨は同じはずなのです。

保護者の就労に関わらず教育が実施される場所であり、保育所保育指針、幼稚園学習指導要領、認定こども園における教育保育要領ははっきり言って同じで、同じでなければならないにもかかわらず、管轄等の違いや化石のように教育は3歳からとする教育論者の方々は、保育所における保育は、教育ではないとして認められません。幼稚園教育要領の表現は「保育をする」としています。このことはどうでもよいのですが、就学前の施設において三指針は表現は違えど、整合性がとられていることは事実なのです。

だからこそ幼稚園における幼児教育の質の向上について、前シリーズの保育所等における質の確保・向上と比較いただきたく、起稿をしてまいります。尚、平成27年度から待機児童解消を趣旨とした新たな保育制度が始まり3歳未満児を預かる地域型保育施設、企業主導型保育施設等の登場において、保育士資格以外の預かり施設もあり、そういった施設は指針には沿う必要もないとする預かり施設でありますが、保育施設と名乗られます。

教育・保育といった表現においては指針の整合性が図られ、指針に沿い、子ども達の健やかな成長を支え、小学校教育の前倒しではなく、礎を育む、探求心や人と関わる力などに軸足を置いた保育であります。三指針に沿わない施設は保育施設とは言えないのではと疑問があります。

ともあれ、幼稚園教育要領にも何と「保育する」と表記されており、幼児教育としてどんな質の向上を目指しているのかを見ていきましょう。

 

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