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園からの発信

幼児教育の質の向上5

2026/01/29

3.幼児教育の実践の質向上

○ 幼児教育の質の向上を目的とした近年の制度改正については、幼児教育施設における教育等の内容の基準である幼稚園教育要領(平成29 年文部科学省告示第62 号)、保育所保育指針(平成29 年厚生労働省告示第117号)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29 年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)(以下「幼稚園教育要領等」という。)が平成29 年3月に告示され、子供に育みたい資質・能力等を共通化して明確にするなど、その内容について一層の整合性が図られたところであり、平成30 年度から新幼稚園教育要領等に基づいた現場での実践が始まっている。

○ また、教師の資質向上については、平成28 年11 月に教育公務員特例法(昭和24 年法律第1号)及び教育職員免許法(昭和24 年法律第147 号)等の一部改正が行われ、幼稚園及び幼保連携型認定こども園を含む教師としての資質向上に関する指標が全国的に整備されるとともに、大学の教職課程の科目区分が大くくり化されるなど、新たな体制の構築が図られた。

○ 一方で、急速な少子化の進行、家庭及び地域を取り巻く状況の変化等が複合的に絡み合い、幼児の生活体験が不足しているといった課題も見られる。各幼児教育施設においては、集団活動を通して、家庭や地域では体験し難い、社会・文化・自然等に触れる中で、幼児期に育みたい資質・能力を育成する適切な環境下での幼児教育の実践が求められている。

○ こうした国の制度や施策、幼児教育施設を取り巻く現状を踏まえ、個々の教職員が、子供との直接の関わり合いをはじめ、幼児教育関係団体等とも連携・協力しながら幼児教育の実践の質向上に一層取り組んでいくことが重要である。

 

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