シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン15 2024/08/07 ・全ての人とはじめの100か月の育ちビジョンを共有する意義 (全ての人で次代の担い手の人生最初期を支える) ○こどもと日常的に関わる機会がない人も、間接的に「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」の支え手として、地域社会を構成し、社会全体の文化を醸成する一人となる。そのため、こども基本法にのっとり、本ビジョンも参考に、こどもの育ちについての関心と理解を深めるよう努める役割が共通して求められている。 ○こどもと日常的に関わる機会がない人も含めて、こどもの「誕生前から幼児期まで」の時期を支えることを通じて、今をともに生き、次代をつくる存在であるこどもの生涯にわたるウェルビーイング向上を実現することは、社会全体の全ての人のウェルビーイング向上を持続的に実現するために不可欠な未来への投資である。さらに、幼児期までの「アタッチメント(愛着)」等を土台に、こどもの意見表明・社会参画を社会全体で支えることは、より良い民主主義社会の発展にとっても重要である。 子どもがいる、いないに関わらず、全世帯で、社会で時代に担い手の人生初期を支える社会的醸成をもっと訴えていくべきですね。理解しない、出来ない人も当然いるでしょう。自分には関係がない、そういった方もいますが、そのことはより良い民主主義につながるのでしょうか。自己中心社会では、国や社会は成り立たないのではないでしょうか。よりよい社会を構築していくのも国民の役割のような気がします。
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン14 2024/08/06 ・全ての人とはじめの100か月の育ちビジョンを共有する意義 ○今後、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支えるための理念や基本的な考え方を、本ビジョンを通じて、こどもと直接関わる機会がない人も含めた社会全体の全ての人と共有していくこととなる。その際、こども施策を主導する責務のある国や地方公共団体のみならず、全ての人がそれぞれの立場で「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」に関する役割を持っており、その当事者であるという捉え方が大切である。 誕生前からとされていることをしっかり受け止めましょう。様々な支援についてこれまでは生まれた後の支援にばかりでしたが、生まれる前、妊娠期からに変わってきていますが、もっとその前の結婚や出会いについての支援も積極的の行う。さらにはそのために若者の経済状態を上げる。掲載的理由での結婚を回避することがないようにしていく必要もあり、国はそこに注力していく方針を示しています。
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン13 2024/08/05 (こども基本法にのっとった理念) ○このような本ビジョンの対象時期の特徴も踏まえると、こども基本法に示されている理念は次のように捉えることができ、これを本ビジョンの理念とする。 (1)全てのこどもが一人一人個人として、その多様性が尊重され、差別されず、権利が保障されている 全てのこどもが、生まれながらにして権利を持っている存在として、いかなる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがなく、一人一人の多様性が尊重されている。(こども基本法第3条第1号関係) (2)全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちの質が保障されている どのような環境に生まれ育っても、心身・社会的にどのような状況であっても、全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に守られ、こども同士つながり合う中で、ひとしく健やかに育ち・育ち合い、学ぶ機会とそれらの質が保障されている。(こども基本法第3条第2号関係) (3)こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている 乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れる。こどもの年齢及び発達の程度に応じて、言葉だけでなく、表情や行動など様々な形でこどもが発する声や、声なき声が聴かれ、思いや願いが受け止められ、その主体性が大事にされ、こどもの今と未来を見据えて「こどもにとって最も善いことは何か」が考慮されている。(こども基本法第3条第3号及び第4号関係) (4)子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会もこどもの誕生、成長を一緒に喜び合える 身近な保護者・養育者が、社会とつながり合い、社会に支えられ、安心と喜びを感じて子育てを行うことがこどものより良い育ちにとって重要である。保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して共有することができ、社会に十分支えられているからこそ、こどもの誕生、成長の喜びを実感することができ、社会もそれを一緒に喜び合うことができる。(こども基本法第3条第5号及び第6号関係)
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン12 2024/08/02 ここで、根幹となるこども基本法を提示します。 ※こども基本法(令和4年法律第77号)【抄】 (目的) 第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。 (基本理念) 第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。 五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 いかがでしょうか?それでもやっぱり理解できない方、受け入れることができない思考の方も多いのが日本の現状です。個人としての尊重、基本的人権の尊重、適切に療育され、愛護される。健やかな成長、発達の保障。教育を受ける権利。意見表明権。社会的活動に参画する機会。子どもの療育は家庭が第一次的責務を負うものの、十分な療育が確保できない場合には療育環境を確保する。このことが社会福祉だと考えます。さらに子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を国や自治体は準備しなくてはならないのです。
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン11 2024/08/01 ・こども基本法の理念 (こども基本法について) ○こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として、令和4年6月に成立し、翌年4月に施行された。 ○同法は、こどもと日常的に関わる機会がない人も含めた全ての国民に対して、こども施策への関心と理解を深める努力等を求めている。こども基本法の目的や理念にのっとり策定する本ビジョンにおいても、その理念は、国民的な議論を経て定められたこども基本法の目的や理念をもとに、本ビジョンの対象時期である「こどもの誕生前から幼児期まで」の特徴を踏まえ、整理する。 (乳幼児の思いや願い) ○本ビジョンの対象である乳幼児は、例えば、[安心したい]、[満たされたい]、[関わってみたい]、[遊びたい]、[認められたい]といった思いや願いを持ちながら、身近な人や周囲の環境(社会)との応答的な関係等の中で心身の発達を図り、生涯にわたるウェルビーイングの基盤を築いているといった特徴を有する。本ビジョンにおいては、乳幼児は上記のような思いや願いを持っているということを前提に整理を行った24。 これこそ子どもの人権なのです。そして子どもの権利というものが存在しているのです。子どもは大人に従う、従わせるのではなく、一人の人として存在を認めるのです。乳幼児にはそういった考えはないのでとする方がいる限り、政府としてメディアなどしっかりとり上げて頂きたいですね。このことの理解がないがために虐待や不適切な養育が消えないのです。