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2024年 8月

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン12

2024/08/02

ここで、根幹となるこども基本法を提示します。

※こども基本法(令和4年法律第77号)【抄】

(目的)

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

 

いかがでしょうか?それでもやっぱり理解できない方、受け入れることができない思考の方も多いのが日本の現状です。個人としての尊重、基本的人権の尊重、適切に療育され、愛護される。健やかな成長、発達の保障。教育を受ける権利。意見表明権。社会的活動に参画する機会。子どもの療育は家庭が第一次的責務を負うものの、十分な療育が確保できない場合には療育環境を確保する。このことが社会福祉だと考えます。さらに子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を国や自治体は準備しなくてはならないのです。

 

シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン11

2024/08/01

・こども基本法の理念

(こども基本法について)

○こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として、令和4年6月に成立し、翌年4月に施行された。

○同法は、こどもと日常的に関わる機会がない人も含めた全ての国民に対して、こども施策への関心と理解を深める努力等を求めている。こども基本法の目的や理念にのっとり策定する本ビジョンにおいても、その理念は、国民的な議論を経て定められたこども基本法の目的や理念をもとに、本ビジョンの対象時期である「こどもの誕生前から幼児期まで」の特徴を踏まえ、整理する。

(乳幼児の思いや願い)

○本ビジョンの対象である乳幼児は、例えば、[安心したい]、[満たされたい]、[関わってみたい]、[遊びたい]、[認められたい]といった思いや願いを持ちながら、身近な人や周囲の環境(社会)との応答的な関係等の中で心身の発達を図り、生涯にわたるウェルビーイングの基盤を築いているといった特徴を有する。本ビジョンにおいては、乳幼児は上記のような思いや願いを持っているということを前提に整理を行った24。

 

これこそ子どもの人権なのです。そして子どもの権利というものが存在しているのです。子どもは大人に従う、従わせるのではなく、一人の人として存在を認めるのです。乳幼児にはそういった考えはないのでとする方がいる限り、政府としてメディアなどしっかりとり上げて頂きたいですね。このことの理解がないがために虐待や不適切な養育が消えないのです。

 

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