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園からの発信

教育振興基本計画62

2025/04/24

Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策

(考え方)

○さらに、教育基本法においては、地方公共団体は、国の定める計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないこととされている。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律においては、教育大綱の策定に当たり、国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌することが定められている。地方公共団体においては、各地域の実情を踏まえ、総合教育会議も活用しつつ、特色のある目標や施策を設定し、取組を進めていくことが重要である。その際、国の設定する指標等も参酌しつつ、それぞれの実情に応じた地域の発意による指標の設定や全国レベルの調査結果との比較による適切な指標の設定について検討するとともに、複数の指標及び他のデータも含めた分析による現状把握等により、PDCAサイクルを構築することが期待される。

経団連提言

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