シリーズ幼保連携型認定こども園 10 2023/10/27 3 改訂の要点 (2) ねらい及び内容並びに配慮事項 第2章に示す満3歳未満の園児の保育に関するねらい及び内容並びに配慮事項等に関しては保育所保育指針の保育の内容の新たな記載を踏まえ、また、満3歳以上の園児の教育及び保育に関するねらい及び内容に関して幼稚園教育要領のねらい及び内容の改善・充実を踏まえて、それぞれ新たに示した。 ・「ねらい」は幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力を園児の生活する姿から捉えたものであること ・「内容の取扱い」は園児の発達を踏まえた指導を行うに当たって留意すべき事項であること ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は指導を行う際に考慮するものであること ・各視点や領域は、この時期の発達の特徴を踏まえ、乳幼児の発達の側面からまとめ示したものであること また、幼保連携型認定こども園においては発達による変化が著しい乳幼児期に長期にわたって在籍する園児もいることを踏まえ、乳児期の園児・満1歳以上満3歳未満の園児・満3歳以上の園児に分けて記載するとともに、「子どもの発達」に関する内容を、「基本的事項」として各時期のねらいや内容等と併せて新たに示した。 幼稚園でいう教育の文言を認定こども園の教育及び保育に記載をした。としています。だから教育に関することは同じです。さらに発達を踏まえた姿を提示し、目標ではなく、個々に応じた支援も必要が必要であって、おおむねの姿が示されていることをもって目標とすべきことではないのですが、この点を目標とする解釈で進められている園もあります。発達を踏まえて指導するとしているのですが、現場での誤解があるようです。発達は個々の順番があったり、段階があるのです。そのうえで段階を踏まずに姿を目標とするのではないと思います。必ずゆっくりであろうが段階を踏んで成長していくことが子どもにとっては大切です。一足飛びにそのことができるようにすることではありません。
シリーズ幼保連携型認定こども園 9 2023/10/26 3 改訂の要点 (1) 総則 ③ 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 平成26年の教育・保育要領の策定、施行後の実践を踏まえた知見等を踏まえて、次のことなどを新たに示した。 ・満3歳以上の園児の入園時や移行時等の情報共有や、環境の工夫等について ・環境を通して行う教育及び保育の活動の充実を図るため、教育及び保育の環境の構成に当たっては、多様な経験を有する園児同士が学び合い、豊かな経験を積み重ねられるよう、工夫をすること ・長期的な休業中の多様な生活経験が長期的な休業などの終了後等の園生活に生かされるよう工夫をすること 保育所から認定こども園へ移行をした施設においては、満3歳児として幼稚園枠に入所してくることの対応だと受け止めています。一般的に、保育所に通っていた園児、小規模施設に通っていた園児、認可外施設に通っていた園児、企業内保育施設に通っていた園児、どこにも通っていなかった園児様々な背景があります。そこには経験、体験の大きな差があります。園庭がなくてもいい施設もあるわけですから、経験すべき体験や学び、必要のない学びの経験もあるかもしれません。さらには育児休暇明けで2年3年と子ども同志のかかわりの経験のない園児もいます。園児一人一人の経験や体験を踏まえ、無理のないスタートとなるよう個別の支援も必要となります。
シリーズ幼保連携型認定こども園 8 2023/10/25 3 改訂の要点 (1) 総則 ② 「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」等 幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえて、次のことを新たに示した。 ウ 特別な配慮を必要とする園児への指導 ・障害のある園児などへの指導に当たっては、長期的な視点で園児への教育及び保育的支援を行うための個別の教育及び保育支援計画と、個別の指導計画を作成し活用することに努めること ・海外から帰国した園児や生活に必要な日本語の習得に困難のある園児については、個々の園児の実態に応じ、指導内容等の工夫を組織的かつ計画的に行うこと 配慮が必要な園児に対しては、手帳や通所手帳の確認とどう療育施設や通所施設と連携していくかが課題です。障がいの有無といった問題ではなく、その子が園生活をしていくうえでどのような支援が必要で、どのような連携をとって支援をしていくかだと考えています。特に3歳以上児になるとその発達の差は広がっていくこともあります。だからこそ習熟度別の活動を取り入れたりすることで心地よさを経験するような取り組みをしています。年齢ごとの取り組みでは、月齢によって差が出てくることは当然で発達は学年をまたいでいます。だから異年齢で取り組む保育の必要性や重要性がうたわれています。
シリーズ幼保連携型認定こども園 7 2023/10/24 3 改訂の要点 (1) 総則 ② 「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」等幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえて、次のことを新たに示した。 イ 指導計画の作成と園児の理解に基づいた評価 ・多様な体験に関連して、園児の発達に即して主体的・対話的で深い学びが実現するようにすること ・園児の発達を踏まえた言語環境を整え、言語活動の充実を図ること ・園児の実態を踏まえながら、保育教諭等や他の園児と共に遊びや生活の中で見通しをもったり振り返ったりするよう工夫すること ・直接体験の重要性を踏まえ、視聴覚教材やコンピュータなど情報機器を活用する際には、園生活では得難い体験を補完するなど、園児の体験との関連を考慮すること ・幼保連携型認定こども園間に加え、小学校等との間の連携や交流を図るとともに、障害のある園児等との交流及び共同学習の機会を設け、協働して生活していく態度を育むよう努めること ・園児の理解に基づいた評価の実施に当たっては、指導の過程を振り返りながら園児の理解を進め、園児一人一人のよさや可能性などを把握し、指導の改善に生かすようにすることに留意すること。また、評価の妥当性や信頼性が高められるよう創意工夫を行うこと。 一つ一つの項目には深い意味があります。園児の理解に基づくとなれば、対応する人数には限りがあるのが実情です。ようやく国は75年ぶりに保育士配置基準を見直し始めました。4,5歳児30対1を25対1だそうです。幼稚園は35対1でそのままです。多様な体験についてもどういった経験が子どもの成長を促すことになるのかの視点も必要です。ここには施設ごとの濃淡も現れます。幸い当園では自然活動や畑の活動ができるので恵まれていますので家庭ではできない活動に取り組んでいます。また視聴覚教材も導入しており、さらに障がい児施設との交流とは謳っていませんが、障がいのあるなしではなく、すでにインクルージョン保育、協働して生活していく態度に取り組み、老人施設との交流も行っています。いたわり優しくする、困ったことがあれば助けるといったことは常に意識しています。園児一人一人のよさや可能性などを把握についてもできる、できないではなく、個別にどうしたらいいかも考えていきます。
シリーズ幼保連携型認定こども園 6 2023/10/23 3 改訂の要点 (1) 総則 ② 「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」等幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえて、次のことを新たに示した。 ア 「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」の作成等 ・「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」は、園児の園生活全体を捉え、作成する計画であること ・各幼保連携型認定こども園においてカリキュラム・マネジメントに努めること ・各幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標を明確にし、「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」の作成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めること ・園長の方針の下、保育教諭等職員が適切に役割を分担、連携しつつ、「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」や指導の改善を図るとともに、教育及び保育等に係る評価について、カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意すること ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り、幼保連携型認定こども園における教育及び保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めること 施設として取り組む園生活全体をとらえた全体計画の作成、指導の改善を踏まえた自己評価、カリキュラムマネジメント、「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を共有し、小学校教育との円滑な接続を図るよう努めることとされています。当然全体計画、保育課程等を表示し、日々の保育においては振り返り、改善に努めるようにしています。さらには小学校との円滑な接続も明示されていますが、実は校区ごとに随分と差があるように感じます。何人のどのような子が入学するのかを伝える程度であり、円滑な接続には双方の理解も必要と考えています。そういったことだけでいいものかも含めて接続について学ぶために、私たちは教育長や大学の先生との勉強会を行い学んでいます。