こども大綱4 2024/03/14 こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。 ・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。(第9条第2項) ・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事項を含むものでなければならない。(第9条第3項) ・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項) ・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、努めるものとする。(第10 条) ・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(第16 条) ・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。(第17 条第2項第1号及び同条第3項) 子ども施策に国は財政上の措置を行うとしています。今子育て世帯のネックになっていること、経済的支援、ゆとりが持てる子育てに何が必要なのか、仕事と子育ての両立に欠かせないものは何なのかをしっかり受け止めた施策と措置を期待したいですね。少子化の問題には子ども自身の不安感や家庭の問題など多様なのです。子どもが困る姿が報道されるなら、それこそ不安になるのは大人も同じなのです。すべての人が安心できる社会が大切なように思います。子どもが悩む社会構造では解決できないと思います。しっかり現場の意見を傾聴して欲しいですね。
こども大綱3 2024/03/13 第1 はじめに 続 そして、こども基本法第3条において、こども施策の基本理念として、次の6点が掲げられている。 ① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 ② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 ③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 ④ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。 ⑤ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 ⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 国は、これらの基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり(第4条)、政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならないとされている(第9条第1項)。 大綱の根幹となることです。これらが実現されるようにしていくということです。特に注目は、子どもの人権の保障と意見の尊重です。大人の意見に従わせるといったことや、権利意識を尊重しないことは時代錯誤であるのです。未だに暴力、暴言、威圧によって子どもの権利を奪ってしまう場面は社会でも横行しています。またそのことを未だに良しとする考えの大人もいます。子どもを管理し、従わせるといったもの扱いとされる場面も多いかと思います。そういった方々にも子どもの人権や意見の尊重を理解して欲しいものです。 出典 NHK
こども大綱2 2024/03/12 第1 はじめに 1 こども基本法の施行、こども大綱の策定 令和5年4月1日、こども基本法が施行された。こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約(以下「こどもの権利条約」という。)の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的としている(第1条)。こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされている。これは、18 歳や20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指している。 成人年齢を18歳としていますが、こどもとは、「心身の発達の過程にある者をいう。」とされ、18 歳や20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものとしています。
こども大綱1 2024/03/11 新たなシリーズです。「こども大綱」についてです。 令和5年12月22日に「こども大綱」が閣議決定されました。内閣総理大臣からの諮問により、令和5年4月から「こども家庭審議会」において、こどもや若者、子育て当事者等の意見を聴き、反映させながら、議論を進め、12月1日、答申を取りまとめました。その答申を踏まえ、令和5年12月22日、こども大綱が閣議決定されました。このことは今後の国の子ども施策に反映されるとしています。子育て中の世代だけでなく、社会において子どもを大切にするということでもあります。このことをしっかりと受け止めるためにもシリーズとして内容を示していきます。社会みんなで理解していく必要があります。 こども基本法に基づく「こども大綱」は、従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」及び「子供の貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、一元化するとともに、さらに必要なこども施策を盛り込むことで、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進めていきます。「こども大綱」は、こども基本法において、内閣総理大臣を会長とし、全閣僚で構成される「こども政策推進会議」で案を作成した上で閣議決定することとされています。 内閣総理大臣からの諮問により、令和5年4月から「こども家庭審議会」において、こどもや若者、子育て当事者等の意見を聴き、反映させながら、議論を進め、12月1日、答申を取りまとめました。その答申を踏まえ、令和5年12月22日、こども大綱が閣議決定されました。 こども家庭庁HPより 令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」を閣議決定しました。こども家庭庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策を推進していきます。 一般のみなさんへ 「こどもまんなか社会」の実現に向けて ~こども大綱の閣議決定に当たっての加藤大臣からのメッセージ~ 本日の臨時閣議において「こども大綱」を決定しました。 「こども大綱」は、今年4月に施行されたこども基本法に基づく、我が国初の大綱であり、幅広いこども施策を総合的に推進するため、今後5年程度の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるものです。 「こども大綱」では、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。 そして、そのための基本的な方針として、 ①こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること、 ②こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと、 ③ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援すること、 ④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること、 ⑤若い世代の生活の基盤の安定を確保し、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望を実現すること、 ⑥施策の総合性を確保すること を掲げています。 この「こども大綱」では、これまでにはない、初めての試みとして、 まず第1に、目指す「こどもまんなか社会」の姿を、こども・若者の視点で描き、それに対応する目標を定めました。 第2に、こども・若者が「権利の主体」であることを明示するとともに、こどもや若者・子育て当事者と「ともに進めていく」としました。 第3に、政策に関する重要事項について、こども・若者の視点でわかりやすく示すため、こども・若者のライフステージごとに提示しました。 第4に、こども大綱の下で具体的に進める施策について、今後、毎年、「こどもまんなか実行計画」を策定し、骨太の方針や各省庁の概算要求などに反映することにしました。 第5に、こども・若者、子育て当事者を始めとする様々な方々から、対面・オンライン・チャット、パブリックコメント、アンケート、ヒアリング、児童館や児童養護施設への訪問など、様々な方法で意見を聴き、いただいた意見を反映するとともに、こどもや若者にもなるべくわかりやすくフィードバックしました。 私から、全ての閣僚に対し、こども・若者や子育て当事者の意見を聴きながら、こども政策を進めていただくよう、お願いしました。こども政策の推進にあたっては、教育基本法に基づく教育振興基本計画とも連携しながら、全てのこども・若者のウェルビーイングの向上を図っていけるように取り組んでまいります。 これからも、こども・若者や子育て当事者のみなさん一人ひとりの意見を聴いて、その声をまんなかに置いて、そして、こどもや若者のみなさんにとって最も善いことは何かを考えて、政策に反映し、大人が中心になってつくってきたこの社会を、「こどもまんなか社会」へとつくり変えていくために、みなさんとともに歩んでまいります。 令和5年12月22日 内閣府特命担当大臣こども政策少子化対策若者活躍 男女共同参画 加藤鮎子 児童福祉法は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基本原則を定める日本の法律です。1947年の制定以降、時代に合わせて繰り返し改正されてきました。 「児童の権利に関する条約」は,1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択され,我が国は,1990年(平成2年)9月21日にこの条約に署名し,1994年(平成6年)4月22日に批准を行いました。 (我が国については,1994年5月22日に効力が生じています。) 子どもを大切にする社会を目指し、ようやくというか、こども家庭庁が発足しました。期待しましょう。こども大綱について新たなシリーズとして記載していきます。
教育・保育要領解説59 2024/03/08 コ 豊かな感性と表現 2 保育教諭等は、園児一人一人が様々に表現する楽しさを大切にするとともに、多様な素材や用具に触れながらイメージやアイデアが生まれるように、環境を整えていく。また、園児同士で表現を工夫しながら進める姿や、それぞれの表現を友達と認め合い、取り入れたり新たな表現を考えたりすることを楽しむ姿を十分に認め、更なる意欲につなげていくことも大切である。 こうした幼児期の経験は、小学校の学習において感性を働かせ、表現することを楽しむ姿につながる。これらは、音楽や造形、身体等による表現の基礎となるだけでなく、自分の気持ちや考えを一番適切に表現する方法を選ぶなど、小学校以降の学習全般の素地になる。また、臆することなく自信をもって表現することは、教科等の学習だけではなく、小学校生活を意欲的に進める基盤ともなっていく。 小学校教育の前倒しではなく、小学校に進んで困らない経験や体験が大切です。もちろんそこにはア~コに示した10の姿に示されることを念頭に、到達目標ではなく、子どもの成長の課程としてそのような姿が見られるような保育が必要です。 さてひと通り、保護者と共有していく部分の大半を示しましたので、一旦この教育保育要領の解説書から離れ、新たなシリーズに移ります。