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園からの発信

こども大綱6

2024/03/18

2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識

こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく3つのこどもに関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるものである。令和2年5月に閣議決定された少子化社会対策大綱については、こども基本法施行前に内閣府の検討会で取りまとめられた中間評価において、少子化の背景には、経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・子育ての負担が依然として女性に偏っている状況、健康上の理由など、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることが指摘されている。その上で、少子化を「既婚者の問題」、「女性やこどもの問題」とするのではなく、我が国の経済社会の根幹を揺るがしかねない喫緊の課題であることを社会全体で認識する必要があるとされている。一方で、少子化対策は、決して国や社会の都合で若い世代に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりするものであってはならず、「こどもまんなか」の考えの下で、これから生まれてくるこどもや今を生きているこどもとともに結婚や子育ての当事者となる若い世代を真ん中に据えていくことが求められるとされている。

 

喫緊の少子化対策だけでなく、安心して生み育て、負担感のない経済的支援や仕事やキャリア形成に支障のない社会であってほしいと思います。もちろん子供を持つ、持たない。結婚する、しないは自由意志でありそのことも尊重されるべきであります。さらには子どもが健やかに育つことのできる社会的な支援は言うまでもありません。金銭面も大切ですが、社会的な理解、人権を尊重する社会の成就も大切だと感じています。未だに戦中戦後、昭和的、一斉画一的思考、高度経済成長時の人権意識の欠落、同調同圧など「昭和」を引きずる考えが根底に存在していると感じることが多くあります。個々の尊重と理解する思考に社会が変わることも大切です。

出典;ユニセフ

こども大綱5

2024/03/15

政府は、令和5年4月、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議を開催し、こども大綱の案の作成に当たり、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対し今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針や重要事項等について諮問し、こども家庭審議会においてこどもや若者、子育て当事者の視点に立って議論を進めることを決定した。これを踏まえ、内閣総理大臣から諮問を受けたこども家庭審議会が、こどもや若者、子育て当事者等の意見を聴く取組を実施した上で、同年12月に答申を取りまとめた。

政府として、この答申を真摯に受け止め、総合的な見地から検討・調整を図り、こども政策推進会議において案を作成した上で、ここに、こども大綱を策定する。

 

まずは向こう5年程度を見据えたとしていますが、少子化は待ったなしの状況を重く受け止め、スピード感をもって子育て世帯やこれから控える方々が希望を持てる施策を期待するところです。負担感、困り感の子どもや大人の意見が十分に反映されたのでしょうか。まだまだ必要な課題もあるはずです。策定して運用する中でも引き続き様々な意見を聞く、述べることのできる施策であって欲しいと思います。

 

 

こども大綱4

2024/03/14

こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。

・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。(第9条第2項)

・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事項を含むものでなければならない。(第9条第3項)

・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項)

・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、努めるものとする。(第10 条)

・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(第16 条)

・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。(第17 条第2項第1号及び同条第3項)

 

子ども施策に国は財政上の措置を行うとしています。今子育て世帯のネックになっていること、経済的支援、ゆとりが持てる子育てに何が必要なのか、仕事と子育ての両立に欠かせないものは何なのかをしっかり受け止めた施策と措置を期待したいですね。少子化の問題には子ども自身の不安感や家庭の問題など多様なのです。子どもが困る姿が報道されるなら、それこそ不安になるのは大人も同じなのです。すべての人が安心できる社会が大切なように思います。子どもが悩む社会構造では解決できないと思います。しっかり現場の意見を傾聴して欲しいですね。

 

こども大綱3

2024/03/13

第1 はじめに 続

そして、こども基本法第3条において、こども施策の基本理念として、次の6点が掲げられている。

① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

④ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

⑤ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

国は、これらの基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり(第4条)、政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならないとされている(第9条第1項)。

 

大綱の根幹となることです。これらが実現されるようにしていくということです。特に注目は、子どもの人権の保障と意見の尊重です。大人の意見に従わせるといったことや、権利意識を尊重しないことは時代錯誤であるのです。未だに暴力、暴言、威圧によって子どもの権利を奪ってしまう場面は社会でも横行しています。またそのことを未だに良しとする考えの大人もいます。子どもを管理し、従わせるといったもの扱いとされる場面も多いかと思います。そういった方々にも子どもの人権や意見の尊重を理解して欲しいものです。

出典 NHK

こども大綱2

2024/03/12

第1 はじめに

1 こども基本法の施行、こども大綱の策定

令和5年4月1日、こども基本法が施行された。こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約(以下「こどもの権利条約」という。)の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的としている(第1条)。こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされている。これは、18 歳や20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指している。

 

成人年齢を18歳としていますが、こどもとは、「心身の発達の過程にある者をいう。」とされ、18 歳や20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものとしています。

 

 

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