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園からの発信

教育振興基本計画76

2025/05/19

Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策

(目標、基本施策及び指標)

目標2 豊かな心の育成

○いじめ等への対応、人権教育の推進

・いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が増加傾向であるが、依然としていじめを背景とする自殺などの深刻な事案が発生している。いじめは、児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、社会総がかりでいじめの問題に取り組まなければならない。いじめ防止対策推進法に基づいた対応の徹底を図るとともに、いじめの未然防止、いじめの積極的な認知と早期の組織的対応、関係機関等との連携の推進などいじめ防止対策の強化に向けて必要な施策を講じる。加えて、いわゆる「ネットいじめ」に関する対策の推進を図る。その際、令和5年4月に設置されたこども家庭庁など関係府省との連携・協力を進め、総合教育会議等を活用した日常的な首長部局と教育委員会との連携促進や、重大ないじめ対応に係る第三者性の向上等に取り組む。

・令和5年4月から、いじめの重大事態について、国に情報を収集し、文部科学省とこども家庭庁で情報を共有しつつ、学校設置者に必要な支援を行うとともに、重大事態調査の結果について分析等を行い、重大事態調査の適切な運用やいじめ防止対策の強化を図る。

・問題行動等を起こす児童生徒に対しては、問題行動等の背景を十分にアセスメントした上で、健全な人格の発達に配慮しつつ、必要な指導・支援を行う。

・誰もが安心できる教育現場を実現するため、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめなど学校のみでは対応しきれない場合には直ちに警察に相談・通報を行うことや、学校・警察双方において連絡窓口となる職員の指定を徹底するなど、学校・教育委員会と警察等の関係機関との連携・協力を促進する。

・体罰は学校教育法で禁止されており、いかなる場合も許されるものではない。体罰や暴言等の不適切な指導等が児童生徒の不登校や自殺のきっかけとなる場合もあることから、これらの根絶に向けて、教育委員会等の研修や相談体制の整備を促進する。

・学校における人権教育の在り方等について、最近の動向等を踏まえた参考資料の作成・周知や調査研究の実施・成果の普及等により、教育委員会・学校における人権教育の取組の改善・充実を推進する。

 

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