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園からの発信

こども大綱2

2024/03/12

第1 はじめに

1 こども基本法の施行、こども大綱の策定

令和5年4月1日、こども基本法が施行された。こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約(以下「こどもの権利条約」という。)の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的としている(第1条)。こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされている。これは、18 歳や20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指している。

 

成人年齢を18歳としていますが、こどもとは、「心身の発達の過程にある者をいう。」とされ、18 歳や20 歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものとしています。

 

 

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