シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン45 2024/09/20 別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割 2.こどもの育ちの環境に影響を与える全ての人 (1)施策や文化に影響を与える人 ○メディア等を含め、施策や文化に影響を与える主体には、本ビジョンも参考にして、こどもの育ちについての関心と理解を深めるように努めつつ、それぞれの立場から「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支える社会全体の施策や文化をつくっていくことが求められる。 ○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推進は、社会全体の施策や文化に影響を与える主体と適切な協力関係を築きながら行うことが必要である。 (2)事業主 ○事業主は、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するというこども基本法の理念を実現するための重要な役割を担う主体として、その雇用する労働者の職業生活と家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に取り組むことが求められる。 ○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推進は、こども基本法の理念を実現する上での重要な社会のステークホルダーとして、事業主と適切な協力関係を築きながら行うことが必要である。 子育ての文化を作っていくとしているので、これまでの男が外で働き女性が家庭で子育てをする、といった時代ではないことを示しているのでしょうか。事業主側にも言及されていますが、事業主においてももっと子育て世代の家庭に十分配慮しなければならないと言及されてもいいように思います。子育てにやさしい企業をもっと周知して社会に認識してこのことが普通なのであることもお願いしたいものです。
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン44 2024/09/19 別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割 1.こども施策の推進主体 (2)地方公共団体 ○地方公共団体は、こども基本法に基づき、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備するなど、こども基本法の理念にのっとってこども施策を策定し、実施する重要な役割を持つ。 ○また、こども施策の策定・実施に当たっては、施策の対象となるこどもやこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることや、医療・保健・教育・福祉・療育等に関する業務を行う関係者相互の有機的な連携の確保等が求められている。地方公共団体には、これらこども基本法の要請にのっとり、本ビジョンも踏まえ、関係機関の相互連携を図りながら、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支えるこども施策の展開を図っていく役割が求められる。 ○そのため、国は、地方公共団体と本ビジョンの理念や基本的な考え方を共有できるよう、地方との対話等を推進していくこととする。また、国は、地方公共団体と密接に連携しながら、例えばこどもの育ちに関する具体的な活動を推進するコーディネーター役の人材育成など、地方公共団体における本ビジョンを踏まえた取組に必要な支援を図るとともに、先進的な取組の横展開等を進めていく。 地方公共団体に役割も十分に反映して頂きたいですね。昨今潤沢な財政の市町村や子ども予算がもともと少ない自治体も含め、自治体の子育て支援なる支援金合戦が繰り広げられています。子育てにかかる費用の無償化も報道されています。お金が掛からないことはありがたいことですが、根幹のその地域で暮らし続けることができることも大切なように思います。無償化してもそのインフラが整備できていなかったり、支援するソフト面の充実はどうなのでしょうか。子育てに寄り添う地方自治体がありがたいように思います。机上の財政論ではなく、一体何を望んでいるのか。これは子育てを経験した人からの意見も大切にして欲しいですね。
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン43 2024/09/18 別紙2 はじめの100か月の育ちビジョンの実現に向けた社会全体の全ての人の役割 1.こども施策の推進主体 (1)国 ○国は、政府の司令塔であるこども家庭庁が中心となり、本ビジョンに基づき、関係省庁や地方公共団体と連携し、それぞれの立場で「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を支える全ての人を支援することで、こども施策を強力に推進する役割が求められる。これらを通じ、地域を超えた取組も含め、国がその固有の責任を果たしてこそ、社会全体の認識共有を図ることができる。 ○例えば、家庭や地域以外で乳幼児が多くの時間を過ごす幼児教育・保育施設については、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」(令和3年12月閣議決定)において、こども家庭庁は、文部科学省の定める幼稚園の教育内容の基準の策定に当たって協議を受けること、また、文部科学省は、こども家庭庁が定める保育所の保育内容の基準の策定に当たって協議を受けることとされた。さらに、幼保連携型認定こども園の教育・保育内容の基準をこども家庭庁と文部科学省が定めることとされ、幼児教育・保育施設の教育・保育内容の基準の整合性を担保するための所要の制度改正が措置されている。 ○また、「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」において不可欠な成育医療等の切れ目ない提供には、医療・保健・教育・福祉等の幅広い関係分野における取組の推進が必要であることから、成育基本法が令和元年12月に施行されるとともに、こども基本法の成立等を踏まえ、「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の変更が令和5年3月に閣議決定されたことに基づき、身体的・精神的・社会的な観点(バイオサイコソーシャルの観点)を踏まえた取組の充実が図られている。 ○これまで国が進めてきたこのような取組を踏まえ、今後は、こども家庭庁が中心となって幼児期までのこどもの育ちに係る施策を一層推進していく。 生れる前から幼児期までのビジョン。何度も申し上げますが、安心して生むことができること。このことには結婚を希望する場合に経済的な不安がない社会であることと言われ、若者の収入改善が進められています。経済的理由で結婚しない、出来ないといったことを回避し、若者が将来に希望を持てる社会。勿論それは学生時代から希望が叶う、その前に希望をすれば進学できる。一昔前にはいい学校に通うといい就職ができたという時代は終わりに近づき、何かをしっているから、何ができるか、ヒトと協力してどう対応できるかなどが問われています。大人の杓子で若者の将来を潰すようなことがあってはなりません。安心して生活ができることがまず初めのようです。
シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン41 2024/09/13 3.はじめの100か月の育ちビジョンに基づく施策の推進 〇本ビジョンをこどもの育ちの充実につなげ、実効性を確保するためには、その理念や基本的な考え方をこども施策へ反映し、全ての人とともに進める具体的実現策を一体的・総合的に推進することが不可欠である。 ○その際、こども基本法に基づき、こども施策の基本的な方針や重要事項等について定める「こども大綱」に本ビジョンの理念や基本的な考え方を反映し、「こども大綱」の下で策定することとしている「こどもまんなか実行計画」において、具体的施策を推進するとともに、必要に応じて施策を見直していく。 ○さらに、国において、こども施策の司令塔となるこども家庭庁が中心となり、省庁の縦割りを超えて関係省庁と緊密に連携し、 ①世代や立場等を超えた全ての人と本ビジョンの考え方を共有するため、効果的な普及啓発を通じて、社会全体の認識共有や具体的な行動の促進のための取組を推進すること ②本ビジョンに関連する状況について、定期的にモニタリングや調査を行い、取組のフォローアップを行うとともに、必要に応じて本ビジョンを見直すこと など、本ビジョンの実現に向けた取組を強力に推進する。 こども施策の司令塔となるこども家庭庁が中心となり、省庁の縦割りを超えて関係省庁と緊密に連携していくとの考えですからぜひ実施して施策を進めて欲しいです。施策が子どもまんなかで進んでいるのか、見直しや修正も随時行って欲しいものです。