シリーズ幼保連携型認定こども園 5 2023/10/20 3 改訂の要点 (1) 総則 ① 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本の中で、幼児期の教育における見方・考え方を新たに示すとともに、計画的な環境の構成に関連して教材を工夫すること、また、教育及び保育は、園児が入園してから修了するまでの在園期間全体を通して行われるものであることを新たに示した。 さらに、幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を新たに示すとともに、これらと第2章の「ねらい及び内容」との関係について新たに示した。 表示の通り、入園から修了までの期間を通して行われる教育・保育であるとしており、年齢だけを基準にした学びの展開でもなさそうです。様々な経験や体験が基礎となると考え、集団生活の中での関わり合いがとても大切と捉えています。もちろん個々のそれぞれの遊びも大切です。バランスよく取り組み、子ども自身が友達と関わりたいといった意思や、環境設定も大切です。勿論、教え込んでその姿を実現させるではありません。
シリーズ幼保連携型認定こども園 4 2023/10/19 改訂の基本的な考え方 ② 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項等の充実 ・幼保連携型認定こども園の教育と保育が一体的に行われることを、教育・保育要領の全体を通して明示したこと ・「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」を明確にしたこと ・幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項として、満3歳以上の園児の入園時や移行時について、多様な経験を有する園児の学び合いについて、長期的な休業中やその後の教育及び保育等について、明示したこと ・多様な生活形態を有する保護者への配慮や地域における子育ての支援の役割等、子育ての支援に関して内容を充実させたこと この表現には昔からたくさんの議論もあります。教育と保育は違うといった考え、学校教育と就学前施設の教育。さまざまですが、その議論を深めるのではなく、どの施設に通おうとも質の高い幼児教育を受けることができることです。それは今回示された教育要領、保育指針に沿った教育保育を一体的に取り組むことです。幼保連携型認定こども園には幼稚園から移行をした施設、保育所から移行した施設があり、幼稚園において0歳から2歳を受け入れることの留意、保育所においては就労要件ではない幼児の受け入れがあることからの留意事項のようです。さらには地域の子育て支援の充実がうたわれました。
シリーズ幼保連携型認定こども園 3 2023/10/18 改訂の基本的な考え方 ① 幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性の確保 ・幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力を明確にしたこと ・5歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿である「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を明確にしたこと ・園児の理解に基づいた評価の実施、特別な配慮を必要とする園児への指導を充実させたこと ・乳児期及び満1歳以上満3歳未満の園児の保育に関する視点及び領域、ねらい及び内容並びに内容の取扱いを明示したこと ・近年の子どもの育ちを巡る環境の変化等を踏まえ、満3歳以上の園児の教育及び保育の内容の改善を図り充実させたこと ・近年の課題に応じた健康及び安全に関する内容の充実、特に、災害への備えに関してや教職員間の連携や組織的な対応について明示したこと 幼児教育と保育は整合性がはかられていますので、幼稚園は教育、保育所は預かりといった昭和初期の考えは死語です。昭和、平成の時代にも何度も同じ内容に改訂され、今般あらためて整理されていると受け止めていただきたいですね。教育要領や指針は10年ごとに改訂されます。平成30年の改定では、上記の通りの改訂です。特に「5歳児修了までに育って欲しい具体的な姿」を明示したことから、そこを課題としてできるようにするということではありません。しかし多くの施設では、導くのではなく、やらせると理解されてしまっていることを国が苦慮してしまいました。個々を大切にすることより、いまだに一斉画一的のやらせるものではないことを理解して取り組みます。出来るように促すことが大切なように思います。平成の世までは6か月未満、6か月から1歳3か月、2歳未満と分かれていましたが、今回の改訂では表現が変わりました。個々の成長発達に応じて対応するからです。とするならば、0歳児、1歳児、2歳児と生年月日で区切ると早生まれと遅生まれ月齢による個々の成長の差はどこで埋めるのでしょう。月齢ではなく子どもの成長に合わせることが大切です。そうすると0歳児と1歳児を一つのくくりとして成長のグループとして支えることができ、子どもの成長を促すことになります。
シリーズ幼保連携型認定こども園 2 2023/10/17 改訂の基本的な考え方 幼保連携型認定こども園 教育・保育要領改訂の経緯 平成26 年4月、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めた「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(以下「教育・保育要領」という。)を内閣府・文部科学省・厚生労働省共同告示により公示し、平成27 年4月に施行した。幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18 年法律第77 号。以下「認定こども園法」という。)において、幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性の確保や小学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならないと規定されている。 このたび、幼稚園教育要領と保育所保育指針の改正に当たり、その内容を反映させるべく、また、策定されてから数年間の実践によって蓄えられた知見等を反映させるべく、内閣府特命担当大臣決定に基づき「幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会」等を設置し、平成28 年6月から6回の検討を経て、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する審議のまとめ」(以下「審議のまとめ」という。)として議論を取りまとめた。 この審議のまとめを踏まえ、幼稚園教育要領(平成29 年文部科学省告示第62 号)及び保育所保育指針(平成29 年厚生労働省告示第117 号)との整合性の確保をし、平成29 年3月、内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号をもって公示した。 すごく堅い文章ですが法に基づく文章です。要は平成27年4月からこれまで幼稚園は文科省、保育所は厚労省と違うところで管轄していましたが、新たな認定こども園を位置づけるにあたり、内閣府にて所管をし、幼稚園と保育所の教育・保育を反映した認定こども園における教育保育要領を設定し、当然そのことは幼稚園教育要領と保育所保育指針との整合性をはかったとして公示されました。保育園でも幼稚園でも認定こども園でも同じ教育・保育の整合性をはかった。保育所と認定こども園は内閣腕所管。幼稚園は幼児教育で、保育園は保育でといった問題はすでにありません。そこに新たに認定こども園は出てきましたが、これも幼稚園、保育所との教育・保育の整合性が図られ、就学前の保育施設においては、すべて同じ保育教育の内容であるということに位置付けられているということです。さらに令和5年4月より、子ども政策の司令塔として「こども家庭庁」が発足し移管されました。保育所、幼稚園、認定こども園で行われる教育・保育は同じものということです。 さらにこの要領に沿った保育がなされる必要があるということです。保育管理者や保育者が好きなように自由な思想発想で思いつくまま教育保育を行う、とは違うということです。そこは認可施設としては認められない、公費助成(保育料助成)などありえないということと思います。
シリーズ幼保連携型認定こども園 1 2023/10/16 新たなシリーズを発信します。就学前施設での保育を進めていくうえで、これまで学校教育現場がどう進むのかについてこれまで示してきました。保育所、幼稚園、認定こども園にて行われる保育にどう影響しうるか、どんな方向となるのか。学校へ続く教育・保育であるため、先に文科省が示した「令和の日本型学校教育」について提示し、コメントしてきました。今後我々はどういった保育を実践していかなければならないかということでもあり、保育を進めるにあたっては保護者の方々、社会にも理解を頂く必要があります。新たなシリーズも長い連載になりますが、これまで同様に取り組むべきことについてコメントしながら、常に日々の保育を省み、保護者や地域の理解と協力を得ながら子どもの成長を支え。質の向上を目指し取り組む必要があります。皆様に提示して、子どもにとってより良い保育の提供に結び付けていきたいと考えています。 内閣府 文部科学省 厚生労働省より発刊されました「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説」を掲載して保育について発信していきます。