シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン1 2024/07/18 はじめに ○こどもは、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障されなければならない。 ○令和4年6月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども基本法(令和4年法律第77号)が与野党を超えた賛同を得て成立し、翌年4月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体としてのこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社会」の実現を目指すという、大きな価値転換である。 ○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイングの基盤となる最も重要な時期である。全世代の全ての人でこの時期からこどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、「こどもまんなか社会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全ての人のウェルビーイング向上につながる。 ○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつ、ひとしく、その一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろうか。こども基本法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)にも掲げられたこれらの権利を生まれた時から保障し、「こどもまんなか社会」を実現するための取組は途上にある。 遅れていた価値概念の転換をようやく図ると明記したものです。子どもは大人に従うものでもなく権利の主体である。とても重要なことです。さらの「こどもまんなか社会」をしっかり踏まえていく必要がありますね。「こどもは、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障されなければならない。」、「我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつ、ひとしく、その一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろうか。」しかりと受け止め、対処していく必要があります。ようやく、こういった言葉が国の文章として明記されました。