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園からの発信

こども大綱80

2024/07/04

(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携

(自治体こども計画の策定促進)

こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令に基づくこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できる28こととされており、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとすることなどが期待されている。

こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を積極的に支援するとともに、好事例に関する情報提供・働きかけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施策を定めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。

 

既に地方自治体は状況が悪化してきているところもあり、既に体力のない自治体もある。市町村合併等もせず頑張ってきても人口減少の中ではその施策に携わり実施していくだけの財源の余裕なんてないのではないでしょうか。国をあげて自治体の支援も必要です。子ども施策についても国が財政的責任を持ってもらってもいいのではないでしょうか。裕福な自治体は子育て支援合戦を繰り広げています。これでは国全体の底上げにはつながりません。自治体の勝ち負けになってはならないと思います。住民、子ども達にとっての国をあげての施策を望みます。

 

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