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園からの発信

こども大綱4

2024/03/14

こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。

・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。(第9条第2項)

・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事項を含むものでなければならない。(第9条第3項)

・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項)

・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、努めるものとする。(第10 条)

・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(第16 条)

・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。(第17 条第2項第1号及び同条第3項)

 

子ども施策に国は財政上の措置を行うとしています。今子育て世帯のネックになっていること、経済的支援、ゆとりが持てる子育てに何が必要なのか、仕事と子育ての両立に欠かせないものは何なのかをしっかり受け止めた施策と措置を期待したいですね。少子化の問題には子ども自身の不安感や家庭の問題など多様なのです。子どもが困る姿が報道されるなら、それこそ不安になるのは大人も同じなのです。すべての人が安心できる社会が大切なように思います。子どもが悩む社会構造では解決できないと思います。しっかり現場の意見を傾聴して欲しいですね。

 

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