幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 15 2024/10/18 3.こども基本法等 ○ 令和4年6月、こども基本法が成立し、「次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ること」ができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進していくこととなった。 ○ また、こども施策は、全ての子供について、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること等を基本理念としながら行われなければならないとされた。 ○ さらに、令和5年4月には、こども施策を強力に推進する司令塔としてこども家庭庁が発足する予定であり、子供と家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、子供の権利利益の擁護に取り組むこととされている。 また、子供にとって必要不可欠な教育は、文部科学省の下で充実することとされ、文部科学省は、こども家庭庁と密接に連携を図ることとされている。 ○ 上記を踏まえ、文部科学省においては、こども家庭庁等と連携を図りながら、全ての子供が格差なく質の高い学びへと接続できるよう、幼児期及び架け橋期の教育の充実に取り組むことが求められる。 子どもの権利というものが強調されています。誰一人取り残さない精神です。しかしながら現状は家庭環境の違い、経済的環境の違い、多様なのです。地域によっても大きな格差があってはならず、学校への期待も大きくなります。その上で、教育を受ける機会が等しく与えられることは基本理念としており社会としても責務であるように感じます。決して誰一人取り残さない。その社会的な理念も必要だと感じます。