シリーズ6 はじめの100か月の育ちビジョン13 2024/08/05 (こども基本法にのっとった理念) ○このような本ビジョンの対象時期の特徴も踏まえると、こども基本法に示されている理念は次のように捉えることができ、これを本ビジョンの理念とする。 (1)全てのこどもが一人一人個人として、その多様性が尊重され、差別されず、権利が保障されている 全てのこどもが、生まれながらにして権利を持っている存在として、いかなる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがなく、一人一人の多様性が尊重されている。(こども基本法第3条第1号関係) (2)全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちの質が保障されている どのような環境に生まれ育っても、心身・社会的にどのような状況であっても、全てのこどもの生命・栄養状態を含めた健康・衣食住が安全・安心に守られ、こども同士つながり合う中で、ひとしく健やかに育ち・育ち合い、学ぶ機会とそれらの質が保障されている。(こども基本法第3条第2号関係) (3)こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている 乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れる。こどもの年齢及び発達の程度に応じて、言葉だけでなく、表情や行動など様々な形でこどもが発する声や、声なき声が聴かれ、思いや願いが受け止められ、その主体性が大事にされ、こどもの今と未来を見据えて「こどもにとって最も善いことは何か」が考慮されている。(こども基本法第3条第3号及び第4号関係) (4)子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会もこどもの誕生、成長を一緒に喜び合える 身近な保護者・養育者が、社会とつながり合い、社会に支えられ、安心と喜びを感じて子育てを行うことがこどものより良い育ちにとって重要である。保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して共有することができ、社会に十分支えられているからこそ、こどもの誕生、成長の喜びを実感することができ、社会もそれを一緒に喜び合うことができる。(こども基本法第3条第5号及び第6号関係)