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園からの発信

シリーズ幼保連携型認定こども園 2

2023/10/17

改訂の基本的な考え方

幼保連携型認定こども園 教育・保育要領改訂の経緯

平成26 年4月、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めた「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(以下「教育・保育要領」という。)を内閣府・文部科学省・厚生労働省共同告示により公示し、平成27 年4月に施行した。幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18 年法律第77 号。以下「認定こども園法」という。)において、幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性の確保や小学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならないと規定されている。

このたび、幼稚園教育要領と保育所保育指針の改正に当たり、その内容を反映させるべく、また、策定されてから数年間の実践によって蓄えられた知見等を反映させるべく、内閣府特命担当大臣決定に基づき「幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会」等を設置し、平成28 年6月から6回の検討を経て、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する審議のまとめ」(以下「審議のまとめ」という。)として議論を取りまとめた。

この審議のまとめを踏まえ、幼稚園教育要領(平成29 年文部科学省告示第62 号)及び保育所保育指針(平成29 年厚生労働省告示第117 号)との整合性の確保をし、平成29 年3月、内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号をもって公示した。

 

すごく堅い文章ですが法に基づく文章です。要は平成27年4月からこれまで幼稚園は文科省、保育所は厚労省と違うところで管轄していましたが、新たな認定こども園を位置づけるにあたり、内閣府にて所管をし、幼稚園と保育所の教育・保育を反映した認定こども園における教育保育要領を設定し、当然そのことは幼稚園教育要領と保育所保育指針との整合性をはかったとして公示されました。保育園でも幼稚園でも認定こども園でも同じ教育・保育の整合性をはかった。保育所と認定こども園は内閣腕所管。幼稚園は幼児教育で、保育園は保育でといった問題はすでにありません。そこに新たに認定こども園は出てきましたが、これも幼稚園、保育所との教育・保育の整合性が図られ、就学前の保育施設においては、すべて同じ保育教育の内容であるということに位置付けられているということです。さらに令和5年4月より、子ども政策の司令塔として「こども家庭庁」が発足し移管されました。保育所、幼稚園、認定こども園で行われる教育・保育は同じものということです。

さらにこの要領に沿った保育がなされる必要があるということです。保育管理者や保育者が好きなように自由な思想発想で思いつくまま教育保育を行う、とは違うということです。そこは認可施設としては認められない、公費助成(保育料助成)などありえないということと思います。

 

 

 

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