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園からの発信

学習指導要領の趣旨の実現57

2025/11/19

6.学校運営上の留意事項

(1) 教育課程の改善

学習指導要領においては、以下のとおり教育課程の改善について示しています。

各学校においては、校長の方針の下に、校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ、相互に連携しながら、各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また、各学校が行う学校評価については、教育課程の編成、実施、改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ、カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

児童生徒の資質・能力の育成に当たっては、学校がチームとして取り組むことが重要です。そのためには、管理職である校長、教頭等の役割が重要ですが、それだけではなく、教師全員がカリキュラム・マネジメントに参画することが重要になります。

また、各学校においては、各種調査結果やデータ等を活用して、児童生徒や学校、地域の実態を定期的に把握し、教育の目的・目標の実現状況や教育課程の実施状況を確認・分析して、課題となる事項を見いだし、改善していくことが求められます。

例えば、学力調査等の結果の活用をカリキュラム・マネジメントに位置付けることも、各学校の課題を解決するためには有効です。その際、学力調査等が把握できるのは学習指導要領が育成を目指す資質・能力の一部のみであることに留意することが必要です。

また、学習評価は学習指導とともにカリキュラム・マネジメントの中核的な役割を担っています。学習評価を教育課程の評価等とも結び付けたり、教育課程の評価を学校評価と関連付けたりすることにより、学習評価の改善を授業改善及び組織運営の改善等に向けた学校教育全体のサイクルに位置付けていくことが必要です。

客観的な根拠を重視した教育政策(EBPM)を推進する観点からは、国際レベル、全国レベル、各自治体レベルなどの学力調査等をそれぞれの実施主体が効率的・効果的に実施し、児童生徒の現状・課題を把握・分析した上で、その結果を活用することも重要です。

 

学習指導要領の趣旨の実現56

2025/11/18

5.児童生徒の発達の支援

(5) 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導

我が国においては、これまでもスポーツや文化などの分野で学校外において特異な才能を伸長するシステムが作られてきています。一方で、特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する教育に関し、学校において特異な才能をどのように定義し、見いだし、その能力を伸長していくのかという議論はこれまで十分に行われていない状況にあります。

学校においては、特異な才能のある児童生徒も含め、「個別最適な学び」を通じて個々の資質・能力を育成するとともに、「協働的な学び」という視点も重視し、児童生徒同士がお互いの違いを認め合い、学び合いながら相乗効果を生み出す教育が重要です。具体的には、ICT も有効に活用しつつ、学習意欲を喚起するとともに、知的好奇心を高める発展的な学習を充実していくことや、STEAM 教育など、教科等横断で実社会と関わるプロジェクト型の学びが有効に機能するのではないかと考えられます。

また、特異な才能のある児童生徒の能力を伸ばしていくには、大学や民間団体等が担う役割が大きいと考えられます。このような学校外での学びへ児童生徒をつないでいくことや、学校においてその学習を生かし自他ともに学び合い成長する機会を設けること、学校における評価について整理を進めていくこと等が必要です。

学習指導要領の趣旨の実現55

2025/11/17

5.児童生徒の発達の支援

(5) 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導

米国等においては「ギフテッド教育」として、古典的には知能指数(IQ)の高さなどを基準に領域非依存的な才能を伸長する教育が考えられてきましたが、近年ではこれに加え、領域依存的な才能を伸長する教育や、特異な才能と学習困難とを併せ持つ児童生徒に対する教育も含めて考える方向に変化しています。また、才能教育というと個人が過度に強調される場合がありますが、例えば国際水準の研究成果も現在は共同研究により生み出されることが多く、学際的な多様な才能が組み合わさることがブレイクスルーにつながることが注目されています。

例えば、単純な課題は苦手だが複雑で高度な活動が得意な児童生徒や、対人関係は上手ではないが想像力が豊かな児童生徒、読み書きに困難を抱えているが芸術的な表現が得意な児童生徒など、多様な特徴のある児童生徒が一定割合存在します。学校内外において、このような児童生徒を含め、あらゆる他者を価値のある存在として尊重する環境を築くことが重要です。

学習指導要領の趣旨の実現54

2025/11/14

5.児童生徒の発達の支援

(4) 障害のある児童生徒への指導

障害のある児童生徒については、児童生徒一人一人の障害の状態等により、学習上又は生活上の困難が異なることに十分留意することが必要です。このため、(1)①~④に加え、障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて、指導内容や指導方法の工夫を検討し、適切な指導を行うことが大切です。また、(1)①~③の各学校段階間で切れ目なく指導を行うことも大切です。

学習指導要領においては、「個に応じた指導」の観点から、個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものと規定されています。障害のある児童生徒については、個々の児童生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めることとし、特に、特別支援学校や特別支援学級、通級による指導を受けている児童生徒については、個別の指導計画を作成し活用することが義務とされています。

また、各教科等の指導に当たっては、個々の児童生徒によって、見えにくさ、聞こえにくさ、道具の操作の困難さ、移動上の制約、健康面や安全面での制約、発音のしにくさ、心理的な不安定、人間関係形成の困難さ、読み書きや計算等の困難さ、注意の集中を持続することが苦手であることなど、学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し、個々の児童生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することが規定されています。

 

学習指導要領の趣旨の実現53

2025/11/13

5.児童生徒の発達の支援

(3) 個に応じた指導の充実

高等学校においては、小・中学校での学習内容を十分に身に付けていない生徒も少なからず見られるなど、学び直しへのニーズが高い状況にあります。学び直しに関して学習指導要領には以下のとおり規定されており、このような規定も踏まえて、各学校で実態に即した積極的な対応が望まれます。

生徒や学校の実態等に応じ、必要がある場合には、例えば次のような工夫を行い、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。

ア 各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。

イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら、必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう、その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。

ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に、必履修教科・科目を履修させるようにすること。

補充的・発展的な学習を取り入れた指導を行う際には、個々の児童生徒の学習進度が学級・学年集団の学習進度と大きく異なることとなる場合も考えられます。このような場合、学習評価において総括的な評価を行う際には、「目標に準拠した評価」の趣旨にのっとり、指導計画に基づき、学級・学年集団の学習進度を踏まえて学習評価を行うことが基本となりますが、補充的・発展的な学習活動における個々の児童生徒の状況を丁寧に見取り、「主体的に学習に取り組む態度」の評価で学びに向かう意思的な側面を積極的に評価することが重要です。また、内容理解を深める発展的な学習等を行った場合には、その状況に応じて「知識・技能」や「思考・判断・表現」の評価にも反映することが適当です。その際、指導と評価の取組を重ねる中で、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力」、「学びに向かう力、人間性等」が偏りなく育成されるよう学習改善・指導改善が進むことが期待されます。

 

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