MENU CLOSE
TEL

2024年 10月

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 14

2024/10/17

○ 小学校学習指導要領においても、幼児期の教育から小学校教育に円滑に移行できるよう、各教科等の指導において「幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること」が求められている。また、「特に、小学校入学当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導計画の作成を行うこと」とされ、スタートカリキュラムの編成・実施に関わる規定がなされた。これを受け、国立教育政策研究所においては、「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム ~スタートカリキュラム導入・実践の手引き~」(平成30年)が作成されている。

○ これらを踏まえ、これまでの幼保小の学びや生活をつなぐ工夫としては、交流行事や合同研修など、子供同士や先生同士の交流・相互理解を促す取組、発達の段階に応じた教育の特質について理解を促す工夫(「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共有など)、子供一人一人の学びや生活の過程で考えられる困難さと指導上の工夫の共有などが行われてきている。

 

幼保小の学びや生活をつなぐ工夫としては、交流行事や合同研修など明記されましたが未だにありません。熊本市だけなのでしょうか。これが縦割り行政の現実です。文科省と厚労省。公立幼稚園は県の教育委員会主管。保育所は市町村町保育行政課の管轄。保育は市町村の実施義務だからです。さてここで、こども家庭庁が設置されました。頭が三つにならなければいいのですが。交流しようと思っても管轄の違いが子どもの成長を支えることに影響を与えています。ましてや学校教育においても公設は教育委員会ですが、私立は私学振興課の管轄なのです。

食育推進基本計画 73

2024/10/17

第3 食育の総合的な促進に関する事項

7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

(2)取り組むべき施策

(国際的な情報交換等)

国際的な情報交換等を通じて、食育に関する研究の推進や知見の相互活用等を図るため、海外の研究者等を招へいした講演会の開催や海外における食生活等の実態調査等を進める。

また、国際的な機関の活動に協力するとともに、これを通じて積極的な情報の共有化を推進する等、国際的な連携・交流を促進する。

さらに、国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対して、国民の認識を深めるために、その実態や国際的な機関による対策等の情報を積極的に提供するほか、栄養改善事業の国際展開に取り組む。

 

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 13

2024/10/16

○ また、保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領についても、教育に関わる側面のねらい及び内容に関して、3要領・指針の更なる整合性を図る改定・改訂が行われた。また、育みたい資質・能力として、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」を示した。これらの資質・能力が、5領域におけるねらい及び内容に基づいて展開される活動全体を通して育まれていった時、幼児期の終わり頃には具体的にどのような姿として現れるかを、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明確化した。併せて、小学校教育との円滑な接続を重視している。

 

「育みたい資質・能力として、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」を示した。これらの資質・能力が、5領域におけるねらい及び内容に基づいて展開される活動全体を通して育まれていった時、幼児期の終わり頃には具体的にどのような姿として現れるかを、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明確化した。併せて、小学校教育との円滑な接続を重視している。」。こう示されているのですが、保育の現場においては、姿として現れるためには、何をどう引き出し、促していくかが大切なのですが、「させる」「やらせる」ことで到達したと勘違いも起きているのです。させるやらせるは主体性が大人であって、子どもが主体ではないのです。「教えるから学ぶ」そのために同環境を準備するかなのです。しかも活動全体を通して育まれるものですが、そのものズバリを一斉にやらせることでもないはずです。やらされてばかりだと小学校へ行っても学ぶことに苦慮するのですが。指示や命令で動く時代ではないのです。

 

食育推進基本計画 72

2024/10/16

第3 食育の総合的な促進に関する事項

7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

(2)取り組むべき施策

(地方公共団体等における取組の推進)

地方公共団体や関係団体等は、地域の実情に沿った情報や当該団体等の活動内容に即した情報を収集・整理し、より多くの国民が関心を持ち、また、活用できるよう、その提供に努める。

(食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進)

我が国の食育の理念や取組等を積極的に海外に発信し、「食育(Shokuiku)」という言葉が日本語のまま海外で理解され、通用することを目指す。

また、「食育ガイド(英語版)“A Guide to Shokuiku”」について、インターネット等を活用して海外に対する食育推進の普及啓発を図る。

さらに、海外において行われてきた食生活の改善等に関する取組について、その具体的な手法と成果を調査し、その活用を図る。

このほか、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会等の機会を積極的に活用し、日本食や日本の食文化の海外展開を戦略的に推進するため、官民合同の協議会を通じて、関係者が連携した取組を推進する。

 

 

食育推進基本計画 71

2024/10/15

第3 食育の総合的な促進に関する事項

7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

(2)取り組むべき施策

(食品表示の適正化の推進)

 

 

食品表示に関する規定を一元化した食品表示法(平成25年法律第70号)の下、食品の安全性及び消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保することができるよう、「総合的なTPP関連政策大綱」(平成27年11月25日TPP総合対策本部決定)も踏まえ、食品表示の適正化に取り組む。

また、関係府省の連携を強化して立入検査等の執行業務を実施するとともに、産地判別等への科学的な分析手法の活用等により、効果的かつ効率的な監視を実施し、食品表示の適正化を担保する。

さらに、新たに創設した機能性表示食品を始めとした食品の機能性等を表示する制度について、消費者、事業者等の十分な理解増進を図る。

 

top