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2024年 10月

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 22

2024/10/29

○ また、小学校低学年における教育全体においては、例えば生活科において育成する「自立し生活を豊かにしていくための資質・能力」を、他教科等の学習においても生かされるようにするなど、教科等間の関連を積極的に図り、幼児教育との円滑な接続が図られるよう工夫することが求められる。

○ 子供一人一人が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにするため、3要領・指針や小学校学習指導要領の理念をより徹底し、架け橋期とそれにつながる時期、さらにその後の時期を見通しながら、教育の充実に取り組むことが必要である。

○ 幼保小においては、このような架け橋期の教育の位置付けや重要性について認識を共有し、子供の成長を中心に据えながら一体となって、架け橋期の教育の充実に取り組むことが求められる。

 

就学前の教育保育は生活を通して行われ、これが教科ごとに分かれることもギャップの一つです。生活科が創設され、生活を通して学んできた子ども達にとっては有益なことです。そのうえで、架け橋期の教育の位置付けや重要性について認識を共有し、子供の成長を中心に据えながら一体となって、架け橋期の教育の充実に取り組むことが求められる。とされており、ますますの学校教育の充実に期待するとともに、学校教育との相互理解をする時間と場所の確保が必要です。子ども一人一人の成長を短い時間で伝えることは困難なのです。保育参観や普段の生活を見て頂くことや小学校入学時の相互協力もあっていいのではないでしょうか。

 

 

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 21

2024/10/28

(2)目指す方向性

①子供の発達の段階を見通した架け橋期の教育の充実

○ 幼児期に培った資質・能力は、生涯にわたり重要なものであり、それを小学校において更に伸ばしていくことが必要である。一方、幼児教育と小学校教育においては、教育課程の構成原理など様々な違いを有することから、とりわけ義務教育の開始前後の5歳児から小学校1年生の2年間の「架け橋期」は、幼保小が意識的に協働して子供の発達や学びをつなぐことにより、生涯にわたる学びや生活の基盤をつくることが重要である。幼保小においては、架け橋期の円滑な接続をより一層意識し、乳幼児期の子供それぞれの特性など発達の段階を踏まえ、一人一人の多様性や0歳から18歳の学びの連続性に配慮しつつ、教育内容や指導方法を工夫することが重要である。

○ 特に小学校入学前後の架け橋期は、子供が幼児教育施設における遊びを通した学びや成長を基礎として、小学校において主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことを可能にするための重要な時期である。そのため、小学校の入学当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきた資質・能力が、低学年の各教科等における学習に円滑に接続するよう教育活動に取り組むことが求められる。

 

まず誰が見通すのでしょうか。学校の先生方は転勤もあり、担当学年の変更もあります。そういった中での子ども一人一人を見通すには様々な記録も大切ですが、子ども一人一人の特徴を受け止めることのできる職員も必要です。教科担当だけの先生も必要です。専門的な教科担当教員も必要です。授業サポートの教員も必要です。保健、カウンセラーの先生も必要です。その上でどう、だれが就学前の施設とつながりを持っていただけるのでしょうか。充実した教育環境には専門的知識を持った職種も必要です。ここの改善が先なように感じています。こういった取り組みを行う自治体こそ住みやすい街ではないのでしょうか。ただ単にいろいろなものが無償化されるより、ストレスなく学校教育に進むことが出来たり、充実した支援や学習体制が取れる自治体にこそ魅力を感じます。

 

 

食育推進施策の基本的枠組み 2

2024/10/28

2 食育推進基本計画

「食育基本法」では、農林水産省に設置される食育推進会議において、食育推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成することと定められています(第16条)。

これに基づき、平成28(2016)年3月には、それまでの食育に関する取組の成果と課題を踏まえ、「第3次食育推進基本計画」(以下「第3次基本計画」という。)が決定されました。この第3次基本計画は、平成28(2016)年度から令和2(2020)年度までの5年間を対象とし、食育の推進に当たっての基本的な方針や目標を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等を提示しています。

基本的な方針としては、5つの重点課題(1)若い世代を中心とした食育の推進、(2)多様な暮らしに対応した食育の推進、(3)健康寿命の延伸につながる食育の推進、(4)食の循環や環境を意識した食育の推進、(5)食文化の継承に向けた食育の推進が定められています(図表2)。

 

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 20

2024/10/25

・幼児教育施設の教育は多様であるため、施設類型の違いを越えた共通性が見えにくく、スタートカリキュラムとアプローチカリキュラムがバラバラに策定され、幼保小の理念が共通していない。

・地方自治体において、幼保小に対し幼保小接続について指導・助言できる人材が少ない。全国の教育委員会において、幼保小接続や生活科を担当する指導主事を配置する例は少なく、小学校の先生に対する研修も十分に行われていない。

○ このような状況下において、幼保小の接続期の教育の質を確保するための手立てを具体的に示していくことが求められている。特に、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」については、これを実践にどう生かすかなど、カリキュラムの参考になる資料が少なく、幼保小の先生のサポートが必要な状況である。

 

机上で把握されているのであれば、どうすることが子どもや保護者の不安を解消することにつながるのか、小学校教員と就学前施設の保育者の不安解消につながるのか、具体策を現場の声を聴いて改善する必要があります。私学に聞けないことがないはずです。何かここにもメンツがあるのでしょうか。メンツによって影響があるのは子ども達や保護者なのです。早急な改善が望まれます。そもそも、3要領・指針は全国共通で、小学校学習指導要領も同じなのですが、なぜ自治体や地域によってスタートカリキュラムがバラバラなのでしょうか。

 

食育推進施策の基本的枠組み 1

2024/10/25

新たな提示です。引き続き「食」に関して、農林水産省から提示されている「食育推進施策の基本的枠組み」を掲載します。食育について考えて頂きたいと思います。食育活動啓発活動として受け止めて頂きたく存じます。

1 食育基本法

「食育基本法」(平成17年法律第63号)は、食育に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的として、平成17(2005)年6月に公布され、同年7月に施行されました(図表1)。

同法においては、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められています。

また、食育の推進に当たっては、国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、「食」 に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することが重要です。新型コロナウイルス感染症が広がる中、心身の健康への意識が高まっており、食育の役割も重要になっています。

さらに、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、「食」に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮することが求められています。

 

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