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2024年 10月

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 15

2024/10/18

3.こども基本法等

○ 令和4年6月、こども基本法が成立し、「次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ること」ができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進していくこととなった。

○ また、こども施策は、全ての子供について、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること等を基本理念としながら行われなければならないとされた。

○ さらに、令和5年4月には、こども施策を強力に推進する司令塔としてこども家庭庁が発足する予定であり、子供と家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、子供の権利利益の擁護に取り組むこととされている。 また、子供にとって必要不可欠な教育は、文部科学省の下で充実することとされ、文部科学省は、こども家庭庁と密接に連携を図ることとされている。

○ 上記を踏まえ、文部科学省においては、こども家庭庁等と連携を図りながら、全ての子供が格差なく質の高い学びへと接続できるよう、幼児期及び架け橋期の教育の充実に取り組むことが求められる。

 

子どもの権利というものが強調されています。誰一人取り残さない精神です。しかしながら現状は家庭環境の違い、経済的環境の違い、多様なのです。地域によっても大きな格差があってはならず、学校への期待も大きくなります。その上で、教育を受ける機会が等しく与えられることは基本理念としており社会としても責務であるように感じます。決して誰一人取り残さない。その社会的な理念も必要だと感じます。

 

食育推進基本計画 74

2024/10/18

第4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

1.多様な関係者の連携・協働の強化

食育に関連する施策を行っている主体は、国の関係府省庁や地域に密着した活動を行っている地方公共団体、教育、保育、社会福祉、医療及び保健の関係者、農林漁業の関係者、食品の製造、加工、流通、販売、調理等の関係者、料理教室、その他の食に関わる活動等の関係者、更には様々な民間団体やボランティア等に至るまで多様かつ多数である。

また、「第1 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」や「第3 食育の総合的な推進に関する事項」で述べたように、食育は幅広い分野にわたる取組が求められる上、様々な家族の状況や生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応や食育を推進しやすい社会環境づくりが重要になっている。

したがって、食育に関する施策の実効性をこれまで以上に高めていくためには、食育に係る多様な関係者が、その特性や能力を生かしつつ、主体的に、かつ、互いが密接に連携・協働して、地域レベルや国レベルの緊密なネットワークを築き、多様な取組を推進していくことが極めて重要であり、その強化に努める。

 

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 14

2024/10/17

○ 小学校学習指導要領においても、幼児期の教育から小学校教育に円滑に移行できるよう、各教科等の指導において「幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること」が求められている。また、「特に、小学校入学当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導計画の作成を行うこと」とされ、スタートカリキュラムの編成・実施に関わる規定がなされた。これを受け、国立教育政策研究所においては、「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム ~スタートカリキュラム導入・実践の手引き~」(平成30年)が作成されている。

○ これらを踏まえ、これまでの幼保小の学びや生活をつなぐ工夫としては、交流行事や合同研修など、子供同士や先生同士の交流・相互理解を促す取組、発達の段階に応じた教育の特質について理解を促す工夫(「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共有など)、子供一人一人の学びや生活の過程で考えられる困難さと指導上の工夫の共有などが行われてきている。

 

幼保小の学びや生活をつなぐ工夫としては、交流行事や合同研修など明記されましたが未だにありません。熊本市だけなのでしょうか。これが縦割り行政の現実です。文科省と厚労省。公立幼稚園は県の教育委員会主管。保育所は市町村町保育行政課の管轄。保育は市町村の実施義務だからです。さてここで、こども家庭庁が設置されました。頭が三つにならなければいいのですが。交流しようと思っても管轄の違いが子どもの成長を支えることに影響を与えています。ましてや学校教育においても公設は教育委員会ですが、私立は私学振興課の管轄なのです。

食育推進基本計画 73

2024/10/17

第3 食育の総合的な促進に関する事項

7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

(2)取り組むべき施策

(国際的な情報交換等)

国際的な情報交換等を通じて、食育に関する研究の推進や知見の相互活用等を図るため、海外の研究者等を招へいした講演会の開催や海外における食生活等の実態調査等を進める。

また、国際的な機関の活動に協力するとともに、これを通じて積極的な情報の共有化を推進する等、国際的な連携・交流を促進する。

さらに、国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対して、国民の認識を深めるために、その実態や国際的な機関による対策等の情報を積極的に提供するほか、栄養改善事業の国際展開に取り組む。

 

幼保小の協働による架け橋期の教育の充実 13

2024/10/16

○ また、保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領についても、教育に関わる側面のねらい及び内容に関して、3要領・指針の更なる整合性を図る改定・改訂が行われた。また、育みたい資質・能力として、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」を示した。これらの資質・能力が、5領域におけるねらい及び内容に基づいて展開される活動全体を通して育まれていった時、幼児期の終わり頃には具体的にどのような姿として現れるかを、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明確化した。併せて、小学校教育との円滑な接続を重視している。

 

「育みたい資質・能力として、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」を示した。これらの資質・能力が、5領域におけるねらい及び内容に基づいて展開される活動全体を通して育まれていった時、幼児期の終わり頃には具体的にどのような姿として現れるかを、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明確化した。併せて、小学校教育との円滑な接続を重視している。」。こう示されているのですが、保育の現場においては、姿として現れるためには、何をどう引き出し、促していくかが大切なのですが、「させる」「やらせる」ことで到達したと勘違いも起きているのです。させるやらせるは主体性が大人であって、子どもが主体ではないのです。「教えるから学ぶ」そのために同環境を準備するかなのです。しかも活動全体を通して育まれるものですが、そのものズバリを一斉にやらせることでもないはずです。やらされてばかりだと小学校へ行っても学ぶことに苦慮するのですが。指示や命令で動く時代ではないのです。

 

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